出産前から覚えておきたい!赤ちゃん誕生にまつわる申請書類

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2018/08/01

妊娠・出産・育児は、ママにとって体も心も変化が大きく大変な時ですが、この時期に手続きをしなくてはならない申請書類はたくさんあるんです。

妊娠がわかったら早いうちにこの申請書類の手続きの流れをおさえておくと、不安がひとつ解決できると思います。

それでは、くわしくみていきましょう。

赤ちゃんを授かったら提出しなくてはならない書類一覧

赤ちゃんができたら(妊娠11週頃まで)

  • 娠届(母子手帳の交付)
  • 出産育児一時金検討、手続き

妊娠中(仕事を続ける)

  • 産休1か月前まで 産休手続き
  • 産休1か月前まで 育休検討、手続き
  • 産休直前 出産手当金手続き
  • 産休直前 健康保険・年金免除手続き
  • 産休直前 育児休業給付金手続き

妊娠中(仕事をやめる場合)

  • 退職1か月前  退職届
  • 退職直前   出産手当金手続き
  • 退職後30日~ 失業給付延長手続き
  • 出産後57日~ 失業給付受給手続き

赤ちゃんが産まれたら

  • 14日以内 出生届
  • 15日以内 児童手当手続き
  1. 産まれたら早めに → 健康保険加入手続き
  2. 健康保険に入ったら早めに → 乳幼児医療費助成手続き
  3. 手続きが必要な場合 → 出産育児一時金手続き

妊娠届の提出

病院で妊娠の診断を受けたら、妊娠届(妊娠届出書)を提出して、母子健康手帳をもらいましょう。

住んでいる市区町村によって手続きの方法が異なることがあるようですが、妊娠の診断を受けた時に病院から説明されると思いますので、提出の時期や場所などをしっかりと聞いておきましょう。

一般的には、提出時期は妊娠11週頃まで、提出場所は住んでいる市区町村の役所窓口や保健センターなどです。

提出時には、本人確認の書類(運転免許証等)やマイナンバーがわかる書類等が必要な場合が多いようなので、事前に確認しておくと安心ですね。

出産育児一時金の受け取り方の検討

出産育児一時金は、出産費用や出産後の費用の補助として、赤ちゃん1人につき42万円が給付される制度です。

これは、加入している健康保険から給付されます。ママが被保険者(ママ自身が健康保険に加入している場合)でも、被扶養者(パパの健康保険の扶養になっている場合)でも大丈夫です。

受け取り方は、

  • 出産後に申請をして受け取る方法
  • 出産費用として直接医療機関へ振り込まれる方法(直接支払制度)
  • 事前に8割までの金額を受け取る方法(出産費貸付制度)

この3つがあります。

直接支払制度や出産費貸付制度を利用したい場合は、妊娠中に手続きをする必要があります。

直接支払制度は、出産費用として42万円までを医療機関へ直接振り込む制度です。

出産費用が42万円以上の場合は差額分のみを支払い、42万円以下だった場合は差額分を申請して後日受けることができます。

直接支払制度は医療機関によっては対応していない場合もあるので、出産する病院を選ぶ時に調べておくと安心ですね。

出産費貸付制度は、出産育児一時金が支給されるまでの間、一時金の8割相当の金額を無利子で受け取ることができる制度です。

利用する条件として「出産予定日まで1か月以内である」「妊娠4か月(85日)以上で、病院・産院等に一時的に支払う必要がある」のどちらかに該当することが必要です。

病院が直接支払制度を行っていない場合や、出産前の入院などで使いたい場合などに、貸付制度を利用することができます。

妊娠がわかったら、出産育児一時金をどのような方法で受け取るかを決めておきましょう。

直接支払制度や出産費貸付制度を利用する場合は、妊娠中に手続きをしておきましょう。

妊娠中(出産後も仕事を続ける場合)

出産後も仕事を続ける場合に揃える書類・手続きについて詳しい情報を見ていきましょう。

産前産後休暇取得の手続き

産前産後休暇期間中(出産予定日を含む42日間の産前期間と出産日の翌日から56日間の産後期間)、仕事を休むための手続きです。

手続きの時期は勤め先と相談し、担当部署へ行います。通常は1か月前までにはしておくことが多いと思います。

育児休暇取得の有無、育児休暇取得の手続き

産後休暇(出産日の翌日から56日間)の後、続けて育児休暇をとるかを決め、勤め先にも伝えておきましょう。

時期は勤め先の担当部署に確認し、手続きを行いましょう。

出産手当金受給の手続き

産前産後休暇中(出産予定日を含む42日間の産前期間と出産日の翌日から56日間の産年金保険料、意をおこな後期間)に、ママが加入している健康保険から給与の約2/3の給付が行われる制度です。

これは、ママが被保険者(ママ自身が健康保険に加入している)の場合に対象となります。また、国民健康保険は対象外となります。

手続きの時期は、産前休暇開始の翌日から2年間の間です。また、手続き先は勤め先の健康保険担当部署となります。

健康保険・年金保険の産前産後取得者申出書の提出

産前産後休暇中の健康保険料、年金保険料が免除される制度です。産前産後休暇取得の時に、一緒に手続きをしておきましょう。

育児休業給付金受給の手続き

育児休暇期間(産後休暇終了後から子供が1歳まで)中に、雇用保険から給与の約50%の給付が行われる制度です。

手続きは勤め先の担当部署からハローワークへ行う場合と、自分で直接ハローワークへ行う場合がありますので、産前産後休暇取得の時に確認し、手続きを行いましょう。

妊娠中(出産後に仕事をやめる場合)

次に、出産後は仕事を続けないと考えている場合に揃える書類・手続きについて見ていきましょう。

退職届の提出

勤め先を退職するための手続きです。時期は勤め先と相談し、1か月前までには提出しましょう。

退職日を決めるのは、注意が必要です。なぜなら、退職後でも出産手当金を受け取ることができるんです。受給の条件を確認して慎重に決めるようにしてくださいね。

失業給付の受給期間延長の手続き

勤め先を退職すると雇用保険から失業給付を受給できますが、妊娠・出産期間は仕事ができない期間のため、失業給付を受け取ることができません。

受給期間延長の申請をしておくと、後に失業給付金を受け取ることができるので、忘れずに手続きをしておきましょう。

手続きは、退職日から30日後~1か月以内にハローワークで行います。

赤ちゃんが産まれたら

赤ちゃんが生まれてホッとしたのもつかの間、ここからも書類を沢山揃えなくては行けません。

出生届の提出

赤ちゃんの戸籍の登録を行います。手続きは赤ちゃんが産まれてから14日以内、住んでいる市区町村の役所で行います。

児童手当の手続き

児童手当は、0歳~中学卒業までの子供がいる保護者に給付されます。

申請手続きは、赤ちゃんが生まれてから15日以内に住んでいる市区町村の役所で行います。赤ちゃんの出生届を出す時に、一緒に児童手当の手続きもしておきましょう。

健康保険への加入

赤ちゃんが産まれたら、健康保険へ加入する手続きを行います。パパとママの健康保険のどちらにするかを決めておきましょう。 

赤ちゃんが産まれたらなるべく早めに(1か月までには)、加入する健康保険の担当窓口で行ってください。

乳幼児医療費助成の手続き

赤ちゃんの医療機関への通院や入院にかかる医療費や薬剤費を保障する制度です。助成の内容は市区町村で決定されるため、住んでいる市区町村によって対象の年齢や助成内容は様々です。

乳幼児医療費助成を受けるには、赤ちゃんが健康保険に加入していなくてはなりません。

赤ちゃんの健康保険証が届いてからなるべく早めに住んでいる市区町村の役所で手続きを行いましょう。

出産育児一時金の手続き

出産育児一時金は、出産費用や出産後の費用の補助として、赤ちゃん1人につき42万円が給付される制度です。

妊娠中に直接支払制度や出産費貸付制度を利用していない場合は、出産育児一時金の手続きを行いましょう。

また、直接支払制度を利用し、出産費用が42万円以下だった場合はには、差額を受け取るための手続きを行いましょう。

手続きは、加入している健康保険の担当窓口で行います。

仕事をやめた場合は失業給付受給の手続き

失業給付の受給期間延長の手続きを行っていた場合は、失業給付受給の手続きを行いましょう。

産後休暇(出産日の翌日から56日間)終了後に手続きができるようになります。手続きは、ハローワークで行います。

赤ちゃんが生まれてからもバタバタですが、頑張って下さい

赤ちゃんができたら必要な申請書類は、手続きの時期や場所も様々です。

申請書類の手続きの流れをおさえ、出し忘れがないように気をつけましょう。

早い時期に準備を整えて、安心して出産・育児に臨めるようにしてくださいね。

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