産休や育休手当は一人目の時と同じとは限らない!二人目妊娠前に確認

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2017/04/10

そろそろ2人目を、そして2人目も産休と育休の取得を考えている ママは、2人目の出産手当金、育児休業給付金の受給金額が1人目より減る可能性もあるので注意が必要です。

給付されてから金額が減っていて焦ることがないように、妊娠前にしっかりと確認しておきましょう。

また、1人目と同じ金額を受給するための条件や、減ってしまう原因も理解し、2人目の産休・育休を計画的に取得しましょう。

2人目の妊娠前の勤務日数と給与額、1人目妊娠前と差があるなら要注意

1人目の産休や育休を取得後に職場復帰する場合、子供を保育園に預けて職場復帰するママがほとんどではないでしょうか。

しかし保育園に預けると、子供が病気のオンパレード…ということも少なくありません。

ほとんどの保育園は37.5度以上の熱があると登園ができず、自宅保育の為にママも仕事を休んだり、仕事中に呼び出されて早退することが多くなることもあります。

そして熱も1日で下がるとは限りませんし、おたふく風邪やインフルエンザといった病気にかかった場合は数日間登園禁止になることもあります。

そうなると、仕事を休む日数も増え、給与も減ってしまいます。

そういった状況がしばらく続いているママや、時短勤務での復帰、復帰と同時にパパの扶養内で復帰したママは産休取得の際に貰える出産手当金や育児休業給付金が1人目より減る可能性が高くなるので注意が必要です。

出産手当金が減ってしまう原因

それでは出産手当金と育児休業給付金が減ってしまう具体的な原因を説明します。手当が減ると厳しい場合は、減ってしまう原因を理解し妊娠前に対策をとっておきましょう。

出産手当金の金額は標準報酬月額で決定します。この標準報酬月額について少し説明します。

標準報酬月額とは
社会保険料の月額を決定するために該当する3ヵ月間の平均給与額をもとに算出されます。この期間の給与が高ければ標準報酬月額も高くなり、逆にこの期間の給与が低ければ標準報酬月額も低くなります。

ですが標準報酬月額の改定には種類があります。次に改定の種類について説明します。

定時決定
定時決定とは毎年9月に標準報酬月額を改定することです。その年の4月〜6月の平均給与額をもとに標準報酬月額を算出し決定します。
育児休業終了時改定
育休終了後に時短勤務などで給与が減る場合等に社会保険料の負担を減らすため、育休明け3ヶ月間の平均給与額で標準報酬月額の改定を行うことです。

もちろんその分、月の社会保険料の負担は減りますが、それに比例するように手当金も減ってしまうことなります。4月〜6月の給与額が減ってしまう場合や、育児休業終了時改定を行う際は、改定後の出産手当金の金額に注意が必要です。

ですが育児休業終了時改定を行わなくても、時短勤務などで給与が少なくなった場合や、定時決定の期間に子供の病気などで仕事を休んでしまった場合でも、その金額をもとに標準報酬月額が改定されてしまうことになります。
随時改定
昇給や降給、通勤手当金の変更による固定賃金が改定され、3ヶ月以上連続して標準報酬月額が2等級以上の差が生じる給与額の変更がある場合、定時決定の時期を待たずに改定することです。

標準報酬月額が下がってしまっても条件を満たせば随時改定を行うことで次の定時決定を待たずに引き上げることも可能です。

このように標準報酬月額の改定には3つの種類がありますが、改定する為には条件を満たす必要があります。

標準報酬月額を改定する条件
ただし、標準報酬報酬月額を改定するには、定時決定の期間である4月〜6月の間、または育児休業終了後改定を行う期間の3ヶ月間のうち、ひと月でも17日以上(パートの場合は15日以上)の出勤日数が必要という条件があります。

標準報酬月額のそれぞれの詳しい改定条件は以下の表を参考にしてください。

定時決定 育児休業終了時改定 随時改定
改定時期 毎年9月 育児休業終了後4ヶ月目 給与改定後4ヶ月目
算定給与期間 その年の4月~6月分 育児休業終了の翌日が属する月を含めて3ヵ月間(※1) 給与改定以降の3ヵ月間
条件 算定期間のうち出勤日数が17日以上の月が1ヵ月以上 算定期間のうち出勤日数が17日以上の月が1ヵ月以上 算定期間のうち出勤日数が17日以上の月が1ヵ月以上
及び固定賃金の変更があり、改定後の標準報酬月額と2等級以上の差が生じる

※1 例 育児休業が8月20日終了で給与が月末締めの場合

8月~10月度の総支給額で標準報酬月額を改定。ただし、8月21日から職場復帰したとしても出勤日数が17日以上に満たないため、実際は9月・10月度で出勤日数が17日以上の月で算出

一方で社会保険料の負担を減らしたいのに出勤日数が少ないために標準報酬報酬月額が変更できないという場合もあるので、こちらも注意が必要です。

もし3ヶ月間とも17日未満の場合は前回の標準報酬報酬月額を引継ぐことができます。

一番注意しなければならないのは時短勤務の場合や早退が多いために、給与は少ないのに出勤日数だけが多いパターンです。

先述したように標準報酬月額が下がってしまっても随時改定の条件を満たせば引き上げることは可能ですが、2等級以上となるとひと月あたり1万〜2万円以上給与を増やすことが必要になることが多いのが現状です。

さらに残業代などの変動的な給与の増減では随時改定が認められない上に、正社員の場合はひと月で2万円〜4万円以上も基本給などの固定された給与を増やさなければならないことも少なくありません。

では、前回と同じ金額の出産手当金を受給するための条件をまとめてみましょう。

  • 1人目妊娠前と同じ給与を維持する
  • 給与が減る場合は出勤日数を17日未満(パートは15日未満)にする

この条件を満たせば標準報酬月額が改定される心配がありません。

ですが正社員で職場復帰した場合、自分の意思で17日未満に調整することが難しい場合もあります。その場合は次回の手当は減ってしまう可能性があることを念頭に置いておきましょう。

育児休業給付金が減ってしまう原因

育児休業給付金は産前の勤務状況と総支給額で決定されます。なのでこちらも出産手当金と同様、1人目妊娠前と同様で育休から職場復帰してからの勤務状況で金額で給付金が増減します。

ただし、出産手当金のように定時決定されるわけではなく、出産前もしくは産休取得前、11日以上の出勤日数がある6ヶ月分の給与の平均で賃金月額を算出し、受給金額が決定されことになります。

その期間が時短勤務等、1人目妊娠前より給与額が少ない状態での勤務になっていたとしたら育児休業給付金の受給金額が減ってしまう原因となってしまいます。

ですが時短勤務になっていてたとしても、産休取得前の6ヶ月だけでも1人目妊娠前と同じ勤務状況や給与にすることができれば、前回と同じか同等の金額の給付金を受給することができます。

1人目の育休中に2人目を妊娠しても、2人目の産休と育休は取得可能

では1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、産休や育休はどうなるのでしょう。

実は1人目の育休から復帰しなくても、そのまま2人目の産休、育休を取得することもできるのです。

もちろん1人目の育休が終了後に2人目の出産までしばらく時間がある場合、一旦職場復帰することも可能です。ですがもし、1人目の育休終了後から2人目の出産まで仕事に復帰したとしたら、先述した内容が適応されます。

出産手当金は3ヶ月以上、17日以上の出勤日数で復帰したなら金額が見直される可能性があるということです。育児休業給付金は11日以上の出勤日数のある月があるなら、その月が次回の給付金の算出に含まれることになります。

1人目の育休中に2人目を妊娠した場合の出産手当金と育児休業給付金

意外と知られていないのですが、1人目育休中に2人目を妊娠し1人目の育休からそのまま2人目の産休または育休に継続して入ると、1人目と同じ金額の手当を受給することが可能になります。

その理由は、標準報酬月額は職場復帰しなければ改定されないことと、育児休業給付金は産休・育休の期間を免除して、過去2年間に11日以上ある月の12ヶ月分が受給条件の対象となるからです。

特に育児休業給付金は産休・育休の他に病気や怪我で30日以上働けなかった月も免除された状態で2年間遡ることができ、免除した期間を含めると最大で過去4年まで遡ることができます。

それでは育休中に2人目を妊娠した場合、一番受給額が多くもらえるパターンを紹介します。

育児休業給付金の対象期間に産休の対象期間を迎える場合

  1. そのまま育児休業を取得し続け、育児休業給付金を受給する
  2. 育児休業を打ち切り、2人目の産休を取得する

この2つのどちらかを選択することになります。

育休と産休を同時に取得することはできませんが、どちらか選ぶことができます。育児休業給付金は育休開始180日まで賃金月額の67%、181日目から終了までは50%です。そして出産手当金は標準報酬月額の3分の2になります。

毎月だいたいお同じ月給で働いていた場合、賃金月額の50%<標準報酬報酬の3分の2になることがほとんどです。

なのでママ本人が社会保険に加入している場合で育休開始後181日目以降に産休期間に入るなら、育休から産休に切り替える方が手当の金額が増えるパターンが多くなります。

育休中に2人目の妊娠した中でも、1人目が待機児童になってしまったなどで給付金を受給しながら育休を半年延長し、育休の延長期間が終了する頃に2人目の産休期間に入ると手当の受給を最大限受けることができます。

(例)
1人目が9月7日出産のため、産前産後98日間の産休を取りその後育休を取得。→さらに待機児童のため育休を半年延長し3月6日まで延長。→2人目が4月21日予定日のため、予定日の6週間前にあたる3月11日から産休開始。

この場合、1人目の育児休業終了から2人目の産休まで数日間の空白がありますが、勤務先によっては復帰せずに産休を取得させてもらえる場合もあるので勤務先に相談してみましょう。

手当金を1人目と同じ金額で受給するためには、家族計画をしっかりと

実は先ほどの例は筆者の実体験をもとに作成した例です。といっても、筆者の場合は第一子が保育園に入れたので育休を延長せずに2人目の産休まで職場復帰しました。

筆者は妊娠前、正社員で働いていましたが育休中に2人目を授からなければ、第二子まで4年程度あけて、主人の扶養内でパートとして復帰する予定でいました。

4年あけようと考えていた理由は、子供が3歳程度になり、体調を崩して保育園を休むことが減ってからもう一度正社員で働き、標準報酬月額と賃金月額を1人目妊娠前と同じ状態に戻した上で妊娠を計画しようと思ったからです。

ですが育休中に2人目を授かることができたので、給与の手取りが少なくなることを覚悟した上で、主人の扶養には入らず、社会保険に加入したまま復帰することにしました。

出産手当金と育児休業給付金の額が減ることも覚悟していましたが、実際に復帰してからは悪阻や子供の熱などでひと月の勤務日数が10日程度となってしまいました。

変更されず、復帰期間が賃金月額の算出にも含まれなかったので育児休業給付金も前回と同じ金額を受給することになりました。

もちろん子どもは授かりものなので、思い通りになるとは限りません。ですが、損することなく手当を受給する方法を覚えておけば『計画』」することはできます。

出産手当金や育児休業給付金を1人目と同じ金額で受給したい場合は、休職期間が長引いてはしまいますが2人目を年子で計画したり、1人目の妊娠前と同じ勤務状況で働けるようになってから計画すると安心です。
みんなのコメント
  • T@Hさん

    すごく参考になりました!
    まさに今一人目が保育園に入園し、4月末から時短で復職をします。
    と同時に、そろそろ二人目とも考えています。

    質問なんですが、標準報酬月額が改定されないためには、来年4月までに産休に入る場合は復職後3ヶ月間の出勤日数を17日未満にすればよいのでしょうか?
    それとも産休に入るまでの間ずっと17日未満にする必要があるのでしょうか?

    • ymさん

      育児休業終了後、出勤日数が17日以上であっても事業主が育児休業終了時改定の申し出をしないのであれば定時改定の時期以外は17日未満にする必要はありません。
      事業主が育児休業終了時改定の申し出をするかどうかは、勤務先の担当者に確認してみるといいですよ。改定を希望しないならその旨を伝えればそのように対応してもらえると思います!

  • ゆちゃむさん

    とても参考になりました!

    私も現在1人目の
    育休中なのですが
    先日妊娠が発覚しました。

    育児休暇は2年間
    取得していて、
    ちょうど1年半くらいに
    なる頃に2人目を
    出産予定なのですが
    続けて産休育休を取るか
    退職するかで悩んでいます。

  • みつままさん

    とても参考になりました。
    今育休延長中で、このままだとそのまま二人目が出産になります。
    その場合また二人目の育休手当は一年いただけて保育園に入れなかった場合は延長で手当をもらえるのですか?

  • さつきさん

    一人目の保育園の入園が決まり、二人目を授かりました。
    13日と1ヶ月と6日だけ、出勤を予定しております。
    時短を選択せずに働き1ヶ月だけでも一人目妊娠前と同じ給料をもらっていた場合前回と同じ給付額をいただけますか?

  • れんまむさん

    1人目の育休中に妊娠発覚し
    1人目の育休が終わって二週間後に2人目の産休になるので
    お腹の大きい状態での復帰が難しいと思い
    その二週間の間は休職にさせてもらいました。
    この場合は1人目と同じ手当をもらえるのでしょうか?

  • まいさん

    2人目妊娠中、育休復帰から4ヶ月でまた産休に入るのですが、上の子が保育園で病気ばかり貰ってきます。11日以上の出勤が出来ず。2人目は受給できるのか不安です。

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