自転車の交通ルールをおさらいで事故防止!子供と一緒の自転車ライフ
平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の取り締まりが強化されるようになりました。違反すると取り締まりの対象となってしまいます。
多くの小学校では1年に1回交通安全教室が行われ、自転車の正しい乗り方を教えてくれますが、やはり一番身近にいるパパ・ママが子供のお手本にならなければなりません。
自分自身や子どもたちを危険から守るためにも、正しいルールをおさらいしましょう!子供と一緒に乗るということを前提に、絶対に覚えておいてほしいことを紹介します。
この記事の目次
自転車は車の仲間!道交法における軽車両の定義とは
自転車は運転免許がなくても乗ることができますが、道路交通法上では「軽車両」と定められています。
軽車両:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。・・・道路交通法第2条
引用…e-Gov 道路交通法
ここで言う小児用の車とは、警視庁が示した「小児用の車についての見解」などによると、以下の3条件にすべて当てはまるものが「小児用の車」とされるようです。
- 小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
- 車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)
- 走行・制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの
一般的に子供が初めて乗るような、補助輪が付けられるタイプの自転車が該当するようですが、それら全てを小児用の車と認めるかというとそうではありません。
たとえ6歳未満であってもスピードを出しすぎていれば該当しませんし、マウンテンバイクなど自転車の形状によっては該当しないケースもあるので注意が必要です。
ちなみに子供用のキックスケーター(キックボード)や三輪車は、そもそも人を搬送する目的で設計していない事が多いため、「遊具」として扱われます。
なお、自転車のチャイルドシートに子供を乗せた状態で、親がハンドルを握って押して歩いていた場合も歩行者扱いになります。
自転車にも定められた基準がある!
一般的に使用される普通自転車は、長さや幅・構造などの基準が内閣府令により定められています。電動アシスト自転車についても同様です。
- 普通自転車の基準
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- 長さ190cm以内、幅60cm以内の自転車
- 側車をつけていないこと(補助輪は除く)
- 運転席以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
- ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
このように、ごく一般的にお店で売られているものが普通自転車です。レジャー施設などで見かける3人乗り自転車などが、普通自転車には含まれない自転車です。
自転車に添付してある「BAAマーク」とは、自転車協会が利用者の安全を第一に考えて制定した、自転車の安全基準に適合した自転車に貼付されるマークです。
子供を乗せることができる自転車の基準
小さな子供を持つママのライフスタイルには自転車は必需品。普段の買い物はもちろん、幼稚園や保育園への送迎のためには無くてはならないものです。
手持ちの自転車に子供用シートを取り付けて利用するケースが多いですが、あらかじめ自転車に幼児用座席が取り付けてある「子ども乗せ自転車」も種類が増えてきました。
一般的な自転車にチャイルドシートを取り付けた場合は、6歳未満の幼児1人に限り乗車させることができます。
その際、さらに6歳未満の幼児を子守帯等で背負って運転することも可能です。上の子をチャイルドシートに乗せ下の子をおんぶ紐で、という組み合わせでもOKなのです。
(でも、これは危険だと感じますので止めた方がいいですが…)
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
一般的な自転車にはその他には特に規制はありませんが、ハンドルがまっすぐなタイプや片足スタンドのものは、バランスを崩しやすいので乗り降りには注意が必要です。
一方、幼児2人同乗用の専用自転車(子供乗せ自転車)には、6歳未満の幼児を2人乗車させることができます。
ただし幼児2人を同乗させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。前後に1人ずつ乗せてさらにおんぶ紐というような、幼児3人同乗は禁止です。
荷物なら落としてしまっても平気ですが、子供を落とすようなことがあっては一大事では済みません!安全性と利便性を考えて自転車を選んで下さい。
子供にはヘルメット!安全に走行するための必需品
道交法では、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、「保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない」とされており、義務化はされていません。
自転車での死亡事故のうち64%が頭部を損傷しており、さらに、頭部に損傷を負った場合は60%以上が死亡に至る重大事故につながるとされています。
これは転んだ時に道路や縁石に強打したり、自動車などに衝突した時に車体に強打したり、下敷きになってしまうことが多いことが原因と言われています。
今の日本では義務ではないためヘルメット無しでも違反行為にはなりませんが、ヘルメット着用のほうが安全であることは明らかな事実です。
子供が一人で自転車を運転するときだけではなく、子供乗せ自転車に乗せる時であっても、子供達にはヘルメットを着用させることをオススメします。
子供をおぶって自転車を運転することの是非
以前、生後7ヶ月の赤ちゃんをおんぶして自転車に乗っていたお母さんが、道路を横断中に自動車と接触して転倒し、赤ちゃんが亡くなるという悲しい事故がありました。
バランスを崩すなどのトラブルがあった時、直ぐ横を自動車が走っているのです。一人で自転車に乗る時よりも、何倍も慎重に運転する注意力・集中力が必要です。
また、多くの子供用ヘルメットは対象年齢が1歳以上になっています。子供の首の筋肉はまだ未発達なため、ヘルメットを被ること自体が負担になってしまうからです。
各家庭の事情によるので一概には言うことはできません。ただ子供をおぶって自転車に乗るということは、このような事故に遭う可能性もあるということを覚えておいて下さい。
自転車のルールをおさらい!道路交通法について
警視庁によると、自転車が関連する交通事故は全事故の約2割を占めており、平成27年中の自転車乗用中負傷者数のうち13歳未満の子供は約8千人(構成率8.4%)だそうです。
また自転車関連事故のうち80%以上が自動車との接触事故です。自転車も軽車両という位置付けではありますが、事故を起こした時に受ける衝撃には大きな差があります。
特に自転車を覚えたての子供は、まだ上手に自転車をコントロールすることが難しいため、状況次第で加害者にも被害者にもなってしまいます。
大事な子供を守るのは私達大人の役割であり責任です。しっかりとおさらいし、正しいルールを子供達に教えてあげて下さい。
自転車走行の基本をおさえよう
道路交通法では自転車は軽車両と定められているため、原則として歩道と車道の区別があるところは車道の左側を通行することとなっています。
その他にも「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合や、道路工事などで車道の左側を通行することが困難な場合などにも、歩道の通行が認められています。
あくまでも自転車で歩道を走行できるのは例外であるため、歩道ではすぐに停止できる速度で走行し、歩行者妨害になるような場合は一時停止しなければなりません。
本当はどこを走るのが正解?道路のあれこれ
自転車は歩道通行ではなく車道通行ということはわかっていても、実際に道路のどの位置を走行するのが正しいのか、皆さんは正しく理解できていますか?
道路交通法第17・18条によると、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則であり、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行することとされています。
- 歩道がない場合
- 車道左端にある白線までが車道であり、その外側を路側帯と呼ぶ。路側帯はあくまでも歩行のためのスペースであるが、自転車での走行も可能。ただし白線が2本の歩行者専用路側帯の場合は走行できない。
- 歩道がある場合
- 車道左端にある白線を車道外側線と呼び、あくまでも車道の左端の目安。この場合、車道外側線内部も車道に含まれる。このスペースおよび車道外側線付近を自転車で走行することが可能。
車道外側線の外側は、粉塵が溜まっていたり凸凹があったりで、自転車での走行が難しいことがあります。安全運転ができる場所を選んで走行して下さい。
- 自転車専用レーンがある場合
- 専用レーンが設けられた道路を通行する際は、基本的にレーン内を通らなければならない。正当な理由なく専用レーンの右側を走行すると通行区分違反となる。
- 歩道を走行する場合
- 歩道の車道寄りの部分、または道路標識や自転車ナビマークなどで通行すべき部分が指定されている部分を徐行して通行する。また、進行方向に決まりはない。
歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。
引用…交通の方法に関する教則
子供達が自転車で歩道を走行するときは左側ではなく車道寄りです!また進行方向に決まりはなく、双方向に通行できます。
車道を通行するときのルール
自転車が車道を通行するときは左側通行で、右側通行は禁止です。反対側の車線のほうが目的地に近かったとしても左側通行を守り、横断歩道で渡るようにします。
その他にも自転車には守るべき細かいルールが存在します。
- 横断歩道(自転車横断帯あり)
- 横断歩道に自転車横断帯があるときは、横断帯に沿って通行する。
- 横断歩道(自転車横断帯なし)
- 歩行者が多い場合は自転車から降りて押して横断する。歩行者が少なく歩行の妨げとならない場合は、乗ったまま横断することができる。
- 交差点(右折)
- 二段階右折が原則。信号機のある交差点の場合、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、そこで止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む。
- 交差点(左折)
- 左折する車の運転者からは、死角になることが多いため巻き込まれないよう注意し、できる限り道路の左側端に沿って徐行する。
- 信号
- 車道走行中は車両用の信号機に従うが、横断歩道では歩行者用信号機に従う。「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者用信号機に従わなければならない。
ママ達がついやってしまいがちなのが信号無視です。車が来ないからといって飛び出した途端、バランスを崩して転倒というようなことも起こり得るのでとても危険です。
ただでさえ車の運転手からは、自転車に乗っている幼稚園児や小学生の姿は見えにくいものです。ルール違反の飛び出しは、悲惨な交通事故の確率をより大きくしてしまいます。
子供が自転車で公道を運転!ルールを教える時のポイント
一般的な自転車の交通ルールを踏まえたうえで、実際に子供に教えていく時のポイントを紹介します。
子供が歩道で親が車道にいるという状況でルールを教えなければなりませんので、可能な限り公道に出る前に基本事項を教えておくようにして下さい。
近くに自転車公園や自転車専用道路がある場合は、利用をお勧めします。車が来ないうえに他の自転車利用者がいるので、ルールの他にマナーも教えることができます。
我が家の場合は、自転車も走行可能な歩行者用道路で、息子の自転車の前を母親が、後ろを父親が走りながら付き添って教えました。ご家庭で最良の方法を探してみてください。
まずは自転車を運転して良い場所を決めよう
自転車の運転に夢中になると、子供は周りが見えなくなりがちです。一番初めに「自転車を運転するのはパパ・ママが一緒のときだけ」という約束をすることをお勧めします。
子供に交通標識を完璧に覚えさせるということはとても難しいです。いつも同じ道路だけを運転させるようにし、まずはその道路のルールを覚えさせましょう。
できれば初めの1・2回は、子供の自転車に親がジョギング等で付き添って教えてあげると、転倒などのトラブルにも対応できるのでより安心です。
絶対に教えておきたいことはこの3つ!
数ある自転車の交通ルールのうち、一番先に覚えさせることはこの3つです。逆に言うとこの3つが理解できるまでは、公道は走らせないようにしたいものです。
自転車を運転するということは、自分が怪我するだけでなく、相手のことも怪我させてしまう危険性があるのだということを、しっかりと教えて下さい。
- 歩道の端をゆっくり走行すること
- 子供達の多くは自転車に乗るとスピードを出したくなります。スピードを出すことで自転車の操作が思いどおりにできなくなり、パニックになってしまいます。
その結果、歩行者への接触や転倒などの事故を起こしてしまいます。道路ではスピードを出してはいけないことをしっかり教えて下さい。
- 交差点では必ず止まること
- どんなに細い道であっても、道路が交わっているところに差し掛かかる手前で一時停止させて下さい。子供の自転車事故で最も多い「飛び出し事故」を防止するためです。
一旦止まって前後左右の安全確認をしてから走り出すように教えましょう。車や歩行者の進行を妨害すると安全進行義務違反になります。
- 危ないと思ったらブレーキをかけること
- 公道では思いがけない出来事も起こります。障害物を避けたり、歩行者が多くて運転できないといったアクシデントがあるかもしれません。
危ないと思ったときは、まずスピードを落とす・止まるということを教えましょう。無理にハンドルを切るより、止まったほうが何倍も安全です。
これらのことを、同じ道路で自転車を運転しながら繰り返し教え、親が声掛けをしなくてもできるように体に覚えさせます。
その後、道路にある標識を指差しながら、今やっている行動はこの標識で決められていることなんだよ、と標識の意味を教えていきます。
万が一の時のために!自転車保険のススメ
以前、自転車と歩行者との衝突事故で小学生の男の子が加害者となり、莫大な賠償金を請求されたニュースがありました。
自転車に乗る以上、いつか自分が加害者になってしまうかもしれません。自転車のリスクに備えるために自転車保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか?
各保険会社で自転車保険の取り扱いを始めており、ネットやコンビニで手軽に申し込みできるものもあります。
子供達が成長すると行動範囲もどんどん広がり、一人で自転車を運転する機会も増えていきます。いざという時のために下調べしておくことをお勧めします。
特約として追加できる場合もありますので、自転車保険に加入する前に、一度保険証券を見なおしてみるのも良いと思います。
実は交通違反!知らずにやってしまいがちなこと
ママ達にとっては子供の頃から慣れ親しんできた自転車ですが、何気なくやってきたことが実は交通違反だったということがあります!
- 歩行者に避けてもらうためにベルを鳴らす
- 歩道を通行するときはあくまでも歩行者優先。歩行者の妨げになる場合は一時停止。
- 夜にライトを点けず運転する
- 夜間の走行時には点灯式のフロントライトをつけなければならない。
- 傘をさして運転する
- 傘立て器具を使ったとしても、傘の上端が地上から2mの高さを超える場合は違反。
- 横に並んで運転する
- 「並進可」標識がある道路では、2台までに限り並んで通行可能。
- 携帯電話を手に持って通話しながら運転する
- 通話などのながら運転・片手運転などの不安定な運転は安全運転義務違反になる。
- お酒を飲んだ後に運転する
- 自転車も軽車両にあたるため飲酒運転は禁止。
道路交通法では自転車を運転するときには、他人に危害を及ぼさないように、常にハンドルとブレーキを確実に操作できる状況でなければならないとしています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。・・・道路交通法第70条
引用…e-Gov 道路交通法
両手でハンドルやブレーキを操作できない状況はとても危険です。雨の日や夜間に自転車に乗らないことで、上記の違反事項の多くを回避することができます。
また、公道で自転車のハンドルを持ったまま長い時間立ち話したり、駐輪場ではないところに自転車を止めることも、歩行者の妨害となる迷惑行為のため禁止です。
自転車のベルは何のためにある?正しい使い方とは
道交法によると、単に歩行者の通行が邪魔であることのみをもって警音器を使用することはできない、とされています。
- 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所
- 道路標識により「警笛区間」に指定された道路の区間を通行する場合で、見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上等を通る都度
- その他、危険回避のためにやむを得ない場合
警笛を鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合には5万円の罰金、鳴らす必要のない場所で鳴らした場合は2万円の罰金または科料となっています。
違反を繰り返すと自転車運転者講習を受けることに!
平成27年の法改正により、自転車運転者講習が義務化されました。まだ認知度は低いですが、大人だけでなく未成年者であっても14歳以上であれば対象になります。
信号無視や酒酔い運転などの14の危険行為が対象となり、3年以内に2回以上取り締まりを受けるか自転車事故を起こした場合に、3時間の講習を受講する義務が生じます。
もちろん無料であるわけはなく、5700円の手数料がかかります。しかも、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられてしまいます。
違反行為に「知らなかった」は通用しません!子供の目の前で違反切符を切られるようなことは、絶対に避けたいものです。
自転車で行動範囲が広がる!親子で自転車を楽しもう
自転車に乗ることができると、自分の力だけで好きな場所へ行くことができるため、行動範囲が一気に広がります。
冒険が大好きな子供達にとって自転車は頼れる相棒です。もっと遠くへ行きたい・もっとスピードを出して走りたいと、すぐに自分の実力以上のことをやろうとしてしまいます。
自治体や地域の小学校の中には、親子を対象とした自転車安全教室・安全講習会を開催しているところがあります。
そういった情報は、自治体のHPや広報誌・ポスターなどで発信されています。お住まいの地域で開催されているようでしたら、家族で参加してみるのも良いかもしれません。
家族みんなで自転車を共通の趣味にできたらとてもステキです!何気なく出掛けた先で新しい発見があるかもしれません。ぜひ、親子で自転車を楽しんで下さいね!
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