パパの出番!出生届の書き方は?戸籍登録に必要な書類の項目や注意点
出生届は赤ちゃんが誕生したことを証明する大切な書類です。そのため迅速に提出しなくてはなりません。
出生届は原則として、誕生から14日以内に、受理可能な窓口を選んで提出します。正当な理由なく期限を過ぎた場合は罰則もあるので要注意です。
そんな事にならないように、出生届の書き方をあらかじめ知っておいて、赤ちゃんが生まれたらすぐ準備してあげられるといいですね。
出生届に記入する内容
出生届の用紙は自治体の窓口でもらったり、ホームページからダウンロードできることもあります。
用紙を見てみると、記入欄がたくさんあって具体的にどんなことを書いたらいいのか分かりづらいです。
出生届に求められている情報をまとめて行きます。赤ちゃんの登録情報ですからそれを念頭に置いておくといいですよ。
- 子供の名前
- 一番大切な情報です。字を間違えない、使用可能な漢字か確かめておく、丁寧書くなど気をつけましょう。
使っていい漢字は常用漢字及び人名漢字です。常用漢字とは一般生活用に使う漢字の目安として定められたものです。
人名漢字とは常用漢字に含まれていなくても、子の名前として戸籍にのせることの出来る漢字の事です。
- 出生日時
- 誕生日を記載します。病院で作成してもらえる「出生証明書」に、生まれた日時が書かれているので参考にしましょう。
- 出生場所
- 生まれた場所を書きます。こちらも出生証明書に書かれています。
- 住所
- 父母の住所を記入します。マンションやアパートの場合は番地やアパートの名前まで細かく書き込みます。
文字数が長くなってしまうかもしれませんから、欄の長さを確認してきちんと収まるように調節します。
- 世帯主
- その家庭の世帯主として住民票に記録されている方の名前を書きます。
- 父母との関係
- 婚姻関係にある夫婦から生まれた赤ちゃんの場合は「嫡出子」、そうではない場合には「嫡出ではない」という欄にチェックを入れます。
また母親の離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子として扱わるので、父親名前の欄には前の夫の名を書きます。
そして前の夫の戸籍に入ることになります。そうしなくては無戸籍児となってしまうからです。
子供の順番は長(男女別にチェック)、二(男女別にチェック)、三(男女別にチェック)という風に記入します。つまり「次男、次女」ではなく「二男、二女」という書き方をします。再婚後に生まれた兄弟は、兄、姉が居ても「現在の父母」からみてなので「長男、長女」と書きます。
- 世帯主との関係
- 住民票にある世帯主との関係を書きます。父親の場合は子、祖父の場合は「子の子」と書きます。
赤ちゃん以外の家族の情報も記入します
重要なのは赤ちゃん本人に関する情報ですが、そのほかに家族のことを記入する欄もあります。
- 役所に書類を持って行った日付
- 届出を行った日です。あらかじめ記入をしておく場合もありますが、記入した日ではなく提出した日の日付なので注意しましょう。
- 父母の氏名、年齢
- 父母の生年月日を西暦ではなく元号(昭和、平成)で記入します。嫡出でない場合は父親の欄は空白にします。
- 戸籍の筆頭者の名前
- 戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番初めの名前が記載されている方です。婚姻すると夫婦の新戸籍が作られます。
この時苗字が変わらなかった方の名前が先になりますから、筆頭者は多くの場合父親の名前になります。
- 世帯が行っている主な職業
- その世帯で一番収入を得ている業種が世帯の職業になります。企業、農業、自営業などの該当する欄にチェックを入れます。
- 父母の職業
- 職病別に番号が決まっているのでそれを書きます。主婦、主夫の場合は00を選びます。
また、「届出人」が誰かについて記入する欄もあるので該当する人物の氏名を書きます。
- 届出人について
- 届出人とは戸籍法に基づいて定められている届出義務者のことで、父または母です。
両親以外の人間が出生届を提出する場合でも、父親か母親の名を蘭に記入します。
婚姻関係にない男女から生まれた子の場合届出人は母、離婚後に生まれた子の場合は母、未成年の出産の場合は母の法定代理人を記入します。
もし止む終えない理由で父母が届出人になれない場合は、法律に定める順位として第2順位、子が生まれた時その母と同居していた人。
第3順位、子の出産に立ち会った医師や助産師その他の人が届出義務者になります。
出生届を出す場合に準備しておくもの
窓口に書類を提出する場合に、同時に準備しておかなくてはならないものがいくつかあります。うっかり忘れると受理してもらえないので気をつけましょう。
提出時に持参するものです
- 母子手帳
- 届出人(上記参照)の印鑑
- 免許や保険証、マイナンバーカードなど本人確認が出来るもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 記入に必要なペン
書き間違いをしたら、その上から二重線を引き印鑑を押します。そして近くの余白に正しい情報を書き込みます。
あるいは出生届の余白に捨て印として1か所押印しておくと、訂正印の代わりになります。
マイナンバーが分からない場合、咄嗟に忘れてしまった場合などは、当該の役所で「マイナンバー記載の戸籍御謄本」で申請すると、自分の謄本に番号を書いてもらえます。
日時と場所、人に合わせて間違いがないように備品を用意しておきましょう。間違えると二度手間になってしまいます。
出生届受理証明書の発行を受けられます
出生届を窓口に提出した後、「出生届受理証明書」の交付が受けられます。これは文字通り出生届を受け付けたという証明書です。
出生届受理証明書は戸籍謄本と同じ役割をする「公文書」です。必要になるケースです。
- 扶養者の会社に提出しなくてはならない場合
- パスポートを申請しなくてはならない場合
- 赤ちゃんが何かの手当を申請しなくてはならない場合
赤ちゃんの戸籍は出生届を出してから10日程絶たなくては謄本を作成してもらえません。生まれてすぐ手続きのために謄本が必要になったときの代替手段なのです。
出生届を提出する先は3か所あります
出生届を受理してくれる窓口は大きく3種類に分かれています。原則好きな所で提出が可能です。どこに出すかあらかじめ話し合っておくといいですね。
- 生まれたところの自治体
- ママが里帰り出産をしている場合には、生まれた場所の役所が書類を受理してくれます。
- 父母の住所がある場所
- 両親の現住所がある場所の役所に届けを出したい場合には、パパの所に必要書類を郵送します。
母子手帳は大切なものなので、里帰りしているママはすぐ返送してもらいましょう。
- 父、または母の本籍地
- 本籍地はパパまたはママの生まれ故郷である場合が多いですね。そこで思入れがあるなら自分の本籍地で届け出も可能です。ですが遠方の場合は期日に要注意を。
書き間違い、漏れがないように気をつけましょう
出生届は赤ちゃんの戸籍を作り、確かにこの世に存在していることを証明するためにとても重要な書類です。
提出期限が決まっていたり、必要な持ち物がいろいろあったり準備が大変なので、あせらないように早めに支度をしましょう。
赤ちゃん誕生後にママが動き回るのは困難なので、パパが頑張っていろいろな手続きをこなせるようにしてください。
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