仕事を続けたい!つわりが辛い妊婦のための職場での対策
「つわりが辛いけど、働き続けることができるだろうか」そんな不安をもつ妊婦さんもいると思います。
働くママのための法律や制度もあります。時短勤務や有休、体調との向き合い方など、働きたいママに役立つ仕事を続ける方法のご紹介です。
パソコンの仕事、立ち仕事、つわりの時の仕事の乗り切り方
長時間同じ体制で座り続けたり、または立ちっぱなしで辛いという妊婦さんも多いのではないでしょうか。
まずは次のようなことを心掛けてみましょう。
- マスクをして匂いを遮断、早い段階から周囲に自分の状況を分かってもらう
- 空腹にならないように気を配る
- 水分補給を忘れない
- 気分転換のためにストレッチをする
- 貧血になると疲れやすくなるので鉄分の摂取を心がける
空腹時に食べれるよう、ゼリーやアメ、チョコレート、クッキーなどあると便利です。また炭酸を飲むのもオススメです。糖分の摂り過ぎに注意は必要ですが、気分転換になります。
鉄分は食事でとることができます。牛肉やあさり・しじみ、まぐろの赤身に含まれています。毎日の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
パソコン作業の乗り切り方・休憩中にできること
パソコンの作業は座ってやる仕事の代表です。休憩の時間には次のような対策をしてみましょう。
- 首を回したり腕を伸ばしたり軽いストレッチをする
- 目に蒸しタオルをあてて目の疲れをとる
- 5分でも目を閉じて仮眠する
蒸しタオルの作り方は、まずはハンドタオルにお湯をかけて絞ります。両端はお湯をかけないで、手に持てるようにします。すると両端をもってギュッとお湯をしぼることができ、蒸しタオルの完成です。
5分から10分、蒸しタオルを両目にあてると目の疲れがかなりとれますよ!
仕事の負担を減らすには、フォントサイズを大きくしたり、ブルーライトカット眼鏡をつけるなどがあります。妊娠前よりも目が疲れるという方は試してみてくださいね。
立ち仕事の乗り切り方・休憩中にできること
接客は立ってやる仕事の代表です。就業時間の終わりごろには、むくみが気になるという妊婦さんもいるのではないでしょうか。休憩は次のようなことをしてみましょう。
- 座る
- トイレで5分だけタイマーをかけて仮眠
- ふくらはぎをもんでマッサージする
数時間も立ちっぱなしは辛いのに、なかなか座れないという方はトイレで休みましょう。タイマーをかけておけば、うっかり寝すぎてしまうこともなく安心です。
ふくらはぎは心臓から遠くの位置にありますが、血液を心臓へ戻すためのポンプの役割もしています。ふくらはぎをマッサージすることで、血液の循環を促してくれます。
マッサージの方法は簡単、アキレス腱から膝裏、つまり下から上へともんでいきます。血液を心臓に送る気持ちで試してみてはいかがでしょうか。
営業や配達などで運転が必要なときは
仕事で運転が必要な時は、変わってもらえないか上司や同僚に相談しましょう。
1日や2日は我慢できるという妊婦さんも、日常的に運転する業務があるのでしたら部署の移動を検討してもらいましょう。
労働基準法で妊婦さんの部署の移動は、権利として認められています。
車の運転はシートベルトがおなかを圧迫したり、眠気や注意力の欠如で危険を伴います。「できない」と言う勇気が必要になりますが、つわりできついときに無理は禁物です。
働くママを守る法律を知っておこう
男女雇用機会均等法や労働基準法には、妊婦さんを守るためのいろいろな決まりがあります。どのような決まりがあるのか見ていきましょう。
条 | 記述 | 内容解説 |
---|---|---|
法第9条 | 妊娠・出産等を理由として女性に 不利益な取り扱いをすることは禁止 |
会社側は妊娠を理由に 解雇はできない |
法第12条 | 事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が 保健指導・健康診査をうけるために必要な 時間を確保 |
勤務時間に健康診断の 必要があるときは会社に申請して 通院休暇をとることができる 有給か無給かは会社に確認する |
法第13条 | 医師等による指導事項を守ることが できるよう必要な措置を 講じなければなりません |
医師に 「母性健康管理指導事項連絡カード」 を記入してもらい会社に説明 以下の適用が可能 ・時差通勤 ・フレックスタイム ・時短 |
法第17条 法第18条 |
労働者と事業主の間に紛争が 生じた場合は、解決のための 援助・調停が受けられます |
援助・調停の対象 法第5条、法第6条、法第7条、 法第9条、法第11条第1項、 法第12条及び第13条第1項 |
会社側に自分から「時短勤務を利用したい」とは言いにくいですね。
そんな時は主治医の「母性健康管理指導事項連絡カード」があるとスムーズです。部署の移動など他にも希望があるときは、医師に相談しましょう。
- 時短勤務
一日30分から60分程度、勤務時間を短縮 - 時差通勤
30分から60分程度、始業時間・就業時間をずらすことができる - フレックスタイム制度
労働基準法第32条の3に規定された制度の利用
出社・退社時間を労働者が決める
必ず出勤しなければいけない時間の確認をしておく
条 | 記述 | 内容解説 |
---|---|---|
法第65条 第1項及び第2項 |
使用者は六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において、そのものを就業させてはならない 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。 |
産前休業は自ら請求した場合 |
法第65条 第3項 |
請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない | 今の部署が苦しいときは、会社に申請して他の業務にかえてもらうことができる |
法第64条の3 | 妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、(省略)有害な業務に就かせてはならない | 有害ガスの発散する場所など、危険な業務につくことはできない |
法第66条 第2項及び第3項 |
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない | 妊産婦が請求した場合、使用者は、時間外労働や休日労働・深夜の労働をさせることができない |
法律ときくと堅苦しいですが、ママと赤ちゃんを守るための行政からの応援だと思って、利用してみてはいかがでしょうか。
つわりは個人差が大きく、妊婦さん自ら発信していかないと気付いてもらえないことがあります。妊娠が確定したらまずは上司や同僚に妊娠報告をしましょう。
おなかが圧迫される危険性も!満員電車は避けよう
毎朝の通勤は満員電車に乗っていませんか?妊娠していなくても混んでいると辛いものです。次のようなことが気がかりです。
- お腹がぶつかる
- 揺れに気分が悪くなる
- 座れない
通勤が難しいときは、時差通勤できないか上司に相談してみましょう。事前に医師から「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらいましょう。
電車にのるときは感染症予防のためマスクの使用をおすすめします。臭いもある程度ふせぐことができます。
上司や同僚の理解を得ながらつわりを乗り越えよう
つわりで会社を休むことがあるかもしれません。連絡するのは心苦しいと思いますが、上司や同僚の理解があれば大丈夫です。有給か無給かは会社に確認しましょう。
つわりが長引くときは、有給が使えないか確認したり休業の請求を検討することも必要です。仕事やつわりでストレスがたまるからといって次のようなことは避けましょう。
- お酒・・・アルコールが赤ちゃんに伝わる
- タバコ・・ニコチンが赤ちゃんに伝わる
- 市販薬の使用・・・服薬は医師に相談することが大事
休んだり仕事がはかどらないことに、罪悪感を持たないことも大事です!せっかく仕事を続けているのに、罪悪感をもつとストレスがたまって本末転倒です。
妊婦健診ではなくても体調が悪い時は産婦人科を受診しましょう。妊娠悪阻という診断で入院になることもあります。「つわりぐらいで」と思わずに体を労わってくださいね。
頑張っている自分を認めて、家族や会社のサポートを受けながら過ごしていきましょう。
▼つわりで会社を休む基準についてはコチラも参考にしてみて!
▼つわりで会社を辞めたいと思ったら?についてはコチラも参考にしてみて!
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