インフルエンザになったら出勤停止?休日の扱いについても解説
12月頃から流行し始めるインフルエンザ。毎年冬になると多くの人が感染してしまいますよね。
会社に勤務する人がインフルエンザに罹った場合に気になることといえば、仕事に関することではないでしょうか。
どうしても休めない仕事が入っている…と不安になる人もいるでしょう。
会社への出勤が停止になるのか?ということやその場合の出勤停止期間、また休みの扱いなどの気になる情報についてまとめます。
働く社会人がインフルエンザになったときに知っておきたいこと
社会人がインフルエンザになった場合について知っておきたいことをこれから示します。
出勤停止になるのか
インフルエンザに感染した場合、会社への出勤停止が義務付けられているかというと、そうではありません。法的な定めはないのです。
とはいえ、インフルエンザは感染力が強く一緒に働く同僚にうつしてしまう可能性も高いため、休むべきであることは間違いありません。
小規模企業の場合、上司から人手が足りないのでどうしても出勤してほしい…など言われるケースがあるようですが、それでもやはり家で安静にするのが一番です。
出勤停止期間はいつまでか
学生の場合は学校保健安全法により「発病から5日かつ解熱後2日」と定めがあるのですが、社会人の場合このような決まりがありません。
しかし、もう熱は下がったから大丈夫だろう、と自己判断で出社を決めてはいけません。
医師の指示どおり、解熱して2日後…など職場によっていつまで出勤停止とするかはまちまちです。
休みの扱いはどうなるのか
休みの扱いについてどうなるのか気になる人も多いでしょう。職場によって異なりますが、次の3つのどれかに当てはまることになるかと思います。
- 有給休暇
- 欠勤
- 病気休暇
有給休暇扱いになれば、休んでいる間の給料も支給されます。ただし、有給休暇は原則事前申請です。
出勤日当日に休む連絡をした場合でも、有給を使うことができるか?という点は確かめておく必要があります。
もし、既に有給を消化していたり、入社・入職したばかりで有給が支給されていない場合は欠勤扱いになることもあります。
欠勤扱いになると、給料が減額します。ボーナスなどの評価に影響することもあります。
病気休暇の制度が定められている会社であれば、病気休暇扱いとなるでしょう。このケースは、休んでいる間の給料が支払われるかどうかは職場によって異なります。
しかし、欠勤扱いではないため、仕事の評価には影響しないでしょう。
診断書は必要か
病気休暇制度を利用するには、診断書が必要となるでしょう。
診断書の料金は1000円~3000円程です。診断書は原則自己負担になりますが、職場が負担してくれる場合もあります。
会社に復帰する際に気を付けておきたいこと
会社に復帰する際にしておきたいことがあります。
マスクを着用する
休んでから初めての出社日はもちろん、その後数日間はマスクをつけて出勤しましょう。
インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染です。感染者のくしゃみや咳によってウイルスを含んだ飛沫が飛び散り、それを吸うことでウイルスが感染します。
復帰時に感染力が完全にないとは言い切れないですし、他の人に感染させないためにも「咳エチケット」を徹底しましょう。
普段より早めに出勤する
インフルエンザという正当な理由であれ、何日も休むと職場に行く足取りがどうしても重くなりますよね。
しかし、そんなときこそいつもより早めに出勤してヤル気を見せましょう。
休んでいた間、同僚たちは仕事のフォローをしてくれていたはずです。それに対するお礼と謝罪の気持ちをきちんと言葉にしてください。
挨拶が終わったら、休んだ分を取り戻すつもりで仕事をこなしましょう。
菓子折りは不要
1日2日の休みではなく、インフルエンザの場合は1週間ほど休むことになりますよね。罪悪感のあまり、菓子折りが必要か?と迷うかもしれません。
しかし、これは不要です。一度誰かがこういったことをすると、会社で習慣になってしまいます。
次にインフルエンザで休む人が菓子折りを持参しなくてはならない羽目になり、気軽に休めない風潮になる可能性があります。
また、休んでおきながらお菓子を買いに行っていたのか…と良くない印象を持つ人もいるかもしれません。
インフルエンザにかかる前に就業規則を確認しておこう
就業規則は会社の決まりが記されている大切なものです。インフルエンザにかかってから焦って確認するのではなく、そうなる前から面倒がらずに読んでおくと安心ですね。
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