子供が入院した年の医療費控除。対象となる費用はどこまで?

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2014/05/05

年度末が近づき確定申告の時期になると、話題になるのが『医療費控除』。出産をした年や、大きな病気・手術をして医療費が高額になったら、還付金として支払った税金が少し戻ってきますよ、という制度です。実際に受け取る還付額は少ないかもしれませんが、翌年の住民税や保育料に関係してくることもあります。

なので入院や大きな手術をした時は、なるべく申告したほうがいいのですが、いざ申告しようと思うと『これは医療費になるの?』と疑問に思う経費もありますよね。さて、確定申告の医療費控除はどういったものが認められるのでしょうか?

交通費はどこまで認められる?

医療費の計算についてよく質問に上がるのが交通費。どこまで認められるのか、ということですが、例えばお子さんについて、ママさんやパパさんが一緒に通院した場合、付き添いの交通費も医療費として認められます。

しかし、あくまでも『本人1人では通えない場合の付き添い』という名目なので、例えば『上の子がお医者さんに行く時に下の子を置いていけないから連れてきました』という場合の、下の子の交通費は認められません。

またお子さんが入院していて、ママさんがお子さんのところに通った場合の交通費は、付き添いではないので認められません。それからバス代や電車代といった交通費は医療費になりますが、車で通院した場合のガソリン代や駐車料金も認められないので注意。

タクシー代は緊急時の場合は認められますが、普段からタクシーの場合は認められません。バス代や電車代は領収書などをもらっていないことも多いと思いますから、ちゃんとメモしておくなど説明できるようにしておきましょう。

差額ベッド代や治療に必要な器具は?

入院の際に特別室にすると差額ベッド代がかかりますが、これは医療費としては原則認められません。しかし治療に必要だと医師から指示が出た場合は、医療費として認められます。

治療についての器具も同様で、例えば斜視の手術などで、術後に保護メガネが必要だった場合は医療費になりますが、弱視用のメガネはケースバイケース、というように、同じものでも認められるものと認められないものがあります。

治療目的で何かを購入した場合は、手術をしたクリニックや入院したお医者さんに聞いてみましょう。ちなみに入院する時に購入したパジャマなどは、認められませんので悪しからず。

子供の入院に付き添った時の親の食事代やベッド代は?

お子さんが小さい場合は親御さんが付き添って一緒に入院することあると思います。そうなると付き添う親御さんも一緒に病室で食事をしたり、寝る時も病院からベッドを借りて一緒に眠ることがあると思いますが、そういった付き添いの親御さんの食事代やベッド代は認められません。

医療費はなかなか、どこまでが含まれるか見分けるのが難しいですね。医療費控除できるものについては確定申告書と一緒にもらえる『確定申告の手引き』や、国税庁のホームページで確認することができます。

また確定申告の時期になると、市役所や支所で無料相談会が開かれているので、もし分からなくなったら、そういったところで確認しながら作成するといいでしょう。

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