チャイルドシートの使用年齢。6歳未満の子供には使用義務あり!
小さな子供を車に乗せるときに使用するチャイルドシート。
使用が義務付けられていることをご存知の方は多いと思いますが、何歳になるまで使用義務があるのかご存知でしょうか。
ここではチャイルドシートに関係する法律や罰則、規定などについて紹介します。
この記事の目次
チャイルドシートは6歳未満の子供を車に乗せる際は必ず必要
2004年の4月から、チャイルドシートの使用が義務化されました。
道路交通法の第七十一条にて、「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と定められていています。
道路交通法で定められている幼児とは、6歳未満の子供のことを現します。
つまり、6歳未満の子供を自動車に乗せる際は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
新生児から使用義務が発生するので、生まれて初めて病院から自宅へ帰るときでも、自家用車に乗るのであれば必要となります。
▼チャイルドシートの選び方についてはコチラも参考にしてみて!
チャイルドシート未着用での事故の死亡率は、着用の場合の6倍にも上る
チャイルドシートの着用が義務化されていることはわかっていても、「少しの距離だから」、「子供が嫌がるから」と未着用のまま子供を車に乗せるケースは少なくありません。
しかしもし、チャイルドシート未着用の状態で、急ブレーキを踏むようなことがあれば車内はどうなるでしょうか。
体がシートで固定されていない子供は、急ブレーキの衝撃でダッシュボードに叩きつけられたり、フロントガラスにぶつかるかもしれません。
窓が開いていれば、外へ放り出される危険性さえも。
もしもエアバックが作動してしまうと、サッカーボールほどの硬さで時速160Kmで飛び出してくるとも言われています。
そこに大切な我が子が叩きつけられると想像してみてください。
警察庁・ITARDAの調べによると、チャイルドシート未着用で事故に遭い、子供が死亡または重傷を負った事故の多くは時速40Km以下での衝突だったそうです。
チャイルドシートをきちんと使用していた場合と、未着用だった場合を比べると、未着用の場合の致死率は、着用の場合の約6倍以上となります。
赤ちゃんが乗っている車が、仮に時速40Kmで衝突したとすると、車内にいた人には自分の体重の約30倍もの力がかかります。
赤ちゃんが約5kgと想定すると、150kg近い力がかかることに。その衝撃は、ビルの三階から車ごと落下させたときと同じとも言われます。
実際の事故現場では、チャイルドシートさえきちんと着用していれば助かったであろうと思われるケースもこれまでたくさんあったそうです。
近くだから、ゆっくり走るから、などという言い訳は通用しません。大切な我が子の命を守るには、チャイルドシートの着用は絶対です。
6歳を過ぎても身長140cm未満であればチャイルドシートが必要
では、6歳になったらチャイルドシートは必要なくなるかと言えば、そうではありません。
確かに使用義務はなくなりますが、年齢ではなく子供の身長で継続して使用するかどうかを判断しなければなりません。
自動車のシートベルトは身長140cm以上の人が使用することを想定して設計されています。
そのため、身長140cm未満の人がシートベルトを着用すると、事故の際に首を締めてしまったり、内臓を圧迫してしまうケースがあるのです。
安全のためには、6歳以上になったとしても、身長が140cmに満たない場合は学童用のチャイルドシートを使用しましょう。
▼チャイルドシートの種類についてはコチラも参考にしてみて!
装着が免除されるケース
道路交通法の第七十一条には、次のようにも定められています。
「ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
つまり、チャイルドシートの使用が免除になるケースもあるということです。
- 車の構造上、チャイルドシートを固定させることができない場合
- 乗車定員の範囲内で、チャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなる場合
- 怪我や障害があるため、チャイルドシートを使用すると健康に良くないとされる場合
- 肥満などの身体的な理由でチャイルドシートの使用が難しい場合
- 運転者以外の人が、授乳やおむつ交換などを行っている場合
- 緊急で警察や病院などに子供を連れて行かなければならない場合
- タクシーやバスなどに乗車する場合
ただし2の場合、乗車させる子供全員に使用義務が免除されるわけではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させなければなりません。
幼稚園や保育園などの送迎バスに乗車する場合も、座席が幼児専用になっている場合は免除されます。
しかし、座席にシートベルトが装備されている車両を使用している場合には免除されません。
6歳未満であっても身長が140cmを越えており、シートベルトを安全に使用できる場合も免除となります。
バスやタクシーに乗車する際は免除となりますが、カーシェアリングやレンタカー、友人の車に乗車する際は免除となりません。
レンタカーの店舗では、一緒にチャイルドシートのレンタルもできる場合があるので借りる際は必ず確認しましょう。
チャイルドシート装着違反の場合の罰則について
チャイルドシート装着違反をした場合、違反点数が1点加算され、反則金はありません。
短距離の移動だから、子供が嫌がるからと安易に使用を怠ると、法律違反となってしまいます。
そればかりか、大切な我が子の命を危険にさらすことになるということをしっかり認識してください。
チャイルドシートを設置する座席に規定はない
チャイルドシートを設置する座席については特に規定はありません。しかし、助手席を避け、後部座席に設置するのが一般的です。
- エアバッグが作動したときに赤ちゃんが怪我をする可能性がある
- サイドミラーなどが見えづらくなる場合がある
- 隣に赤ちゃんがいると気を取られて運転中の注意力が散漫になる可能性がある
- 事故の際、助手席の死亡率が高い
以上のことから、チャイルドシートは後部座席に設置するのが望ましいと言えます。
日本では助手席にチャイルドシートを設置することは違反ではありませんが、諸外国の中には法律で禁じている国もあります。
チャイルドシートを設置する座席の中で、最も安全なのは後部座席の真ん中と言われています。
前に激突する座席シートなどがなく、窓が割れたり、ドアが損傷しても多少の距離があるからです。
しかし、後部座席の真ん中には、ISOFIXのチャイルドシートの場合や4人乗りの車の場合は設置できません。
その次に安全なのが、子供の乗り降りが歩道側になる助手席の後ろの席です。ミニバンなど3列シートの車の場合では、3列目よりも2列目の方が安全と言われています。
チャイルドシートを正しく使用しましょう
6歳未満の子供が車に乗る際には、チャイルドシートの使用が法律で義務付けられていることや、その他、使用について考慮しなければならない点をいくつかご紹介しました。
違反になるからチャイルドシートを使用するのではなく、子供の安全を守る手段であることをしっかり理解し、より安全に使用するようにしてください。
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かはなゆさん
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