いつまでに申請が必要?出産手当金の受給資格や時期を前もって確認!

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2017/04/10

産前産後に取得することができる産休ですが、ほとんどの場合が無給扱いとなってしまいます。

ですが、条件を満たしていれば産休を取得しても出産手当金を受給することができます。

受給のためにはどのような条件があるのか、金額や受給時期を含めてあらかじめ確認しておくことが必要です。

もちろん出産直前まで働くことが認められていますが、できることなら産休を取得し、ママも赤ちゃんも安心して出産を迎えられるようにしましょう。

産休はいつからいつまで?申請の対象期間

労働基準法では、産前42日(出産日を含む)産後56日の98日間を産休として取得することが認められています。(双子など多胎妊娠の場合は産前の産休期間が98日)

産休の取得については、産前42日間は強制ではないので出産直前まで就労することが可能ですが、産後56日間のうち産後42日間までは就労が認められていないので、産休を取得する必要があります。

43日目以降は本人が就労を希望し、医師の許可を得られた場合に就労することが可能です。ただし就労した場合は出産手当金が就労日数分だけ差し引かれることになります。

そして産休を取得した場合、加入している健康保険組合から出産手当金が支給されますが、支給対象は産前産後の98日間に仕事を休んだ日数分となります。

ですが出産予定日を基準として42日前から産休に入ったとしても、予定日に出産を迎えるとは限りません。

それに勤め先によっては締め日等の関係で本人と相談した上で産休開始日を調整する場合もあります。

そのため、実際の支給対象期間は予定日ではなく出産日を基準とし、産後は出産日から56日間と決まっていますが、産前は出産日によって支給対象日数が前後することも多くあります。

出産手当金が実際に支給される対象期間は?

基本的に産前産後98日間が対象期間となりますが、先述したとおり、出産日によっては対象期間が前後します。予定日より遅れた場合、早く生まれた場合、それぞれ対象期間はどうなるのでしょう。

予定日より遅れて生まれた場合:遅れた日数分がプラスされる

例:出産予定日の42日前から産休を取得し、予定日より2日遅れて出産→:産前44日間

予定日より早く生まれた場合:早く生まれた日数分がマイナスされる

例:出産日予定日の42日前から産休を取得し、予定日より3日早く出産→支給対象期間が産前39日間

予定日より早く生まれたが、予定日の42日より前から無給で休みを取得し、そのまま産休の期間に入った場合:出産日を基準とした産前42日分が支給される。

例:出産予定日の50日前から産休を取得し、予定日より3日早く出産→支給対象期間 :産前42日間

このように出産日によって支給日数が前後するのですが、予定日より早く出産を迎えた場合は受給金額が減る場合もあるので覚えておきましょう。

出産手当金の受給条件とは?産休前に必ず確認!

出産手当金を受給するには条件があります。

  1. 勤務先の社会保険に加入している
  2. 無給で産休を取得している
この2つが条件となります。条件を満たしていれば正社員以外のパートタイマーやアルバイトでも出産手当金を受け取ることが可能です。

出産を機に退職した場合も条件を満たしていれば受給が可能なので確認してみましょう。

  1. 1年以上継続して社会保険に加入していた
  2. 退職日より42日以内に出産予定日を迎える
  3. 退職日に出勤していない
この3つの条件を満たしていれば退職していても受給が可能です。

退職する場合は産休開始日が健康保険組合に加入している必要があり、最終出勤日が退職日となる場合は受給できないので注意が必要です。

出産手当金はいつもらえる?申請方法と受給時期

出産手当金の申請に必要な書類はこちらです。

  • 出産手当金申請書
  • 申請期間と申請期間1ヶ月前の賃金台帳(または給与明細)と出勤簿(またはタイムカード)

申請には賃金台帳と出勤簿が必要なため、勤務先の担当者が申請の手続きを進めてくれることも少なくありません。

産休を希望する場合は、妊娠がわかったらできるだけ早めに勤務先の担当者に手続きについて相談してみましょう。

実際筆者は勤務先で保険手続きを担当していたのですが、出産手当金の手続きも全て業務で行なっていました。ですが、出産手当金申請には振込先などを記入する本人の記入欄があるので全てを任せることができるわけではありません。

さらに出産を証明するため産院の医師または助産師の記入欄もあるので、出産時の持ち物リストに入れておき、退院までに記入してもらうのがベストです。

自分で手続きを行う場合は必要書類を用意する以外にも、出産手当金申請書に事業主の記入欄があるため勤め先に必要箇所を記入してもらう必要があります。

そして出産手当金の受給時期ですが、出産手当金は産後56日経過しなければ申請ができません。そして56日経過後すぐに申請を行ったとしても振込まれるまで、最短でも申請開始から2週間以上必要になることが一般的です。

産休に入ってから出産手当金を受け取るまでは早くても産後2ヶ月半、だいたい3ヶ月程度は必要ということを覚えておきましょう。

勤務先が申請をしてくれる場合、産後56日経過後すぐに申請を行うことがほとんどですが、稀に申請が遅れる場合もあるようです。

申請が遅れるとその分受給も遅れてしまいます。心配な場合は産後56日経過後に申請担当者に確認、または加入している健康保険組合に申請書類が届いているか問い合わせすることもできます。

仮に受給条件を満たしているのに申請をしていなかった場合も、2年以内であれば申請することが可能です。

出産手当金の受給金額は?受給金額の計算方法

出産手当金の受給金額は標準報酬月額で決まるのですが、毎年4月〜6月の3ヶ月間の給与(交通費なども含む総支給額)の平均金額で標準報酬月額が決定し、その年の9月〜翌年8月まで適応されます。

ただし、標準報酬月額は1〜50等級に分かれており、3ヶ月間の平均月給金額がそのまま標準報酬月額になるわけではありません。

都道府県によっても異なるので、自分の標準報酬月額を知りたい場合は勤め先の給与関係担当者に問い合わせしてみましょう。

例:東京都で3ヶ月間の平均が210,000円〜230,000円の場合→18等級・標準報酬月額は220,000円

そしてその標準報酬月額を30で割った金額が日給となり、その日給の3分の2×産休取得日数が受給金額となります。土日等の公休日も取得日数に含まれるので、労働基準法通り98日間の産休を取得した場合は、日給の3分の2×98日間が受給金額となります。

標準報酬月額を調べることが難しい場合、目安として給与の3分の2程度と考えておくといいでしょう。

出産手当金の受給についてしっかりと知り、資格があるなら必ず申請を

出産手当金の申請手続き自体は難しいものではありません。産休はママと赤ちゃんが安心してお産を迎え、産後を過ごすための大切な制度です。

出産手当金が勤め先から支払われるものと勘違いし、産休の取得を希望したり出産手当金の申請することをためらうママもいらっしゃるのですが、勤め先が従業員に出産手当金として支払うことはありません。

さらに、以前まで社会保険料の免除は育児休業の期間だけだったのですが現在は産休期間から免除されているので、無給期間の負担も減り、安心して産休を取得できるようになっています。

しかし気を付けなければいけないのは、社会保険に加入しているということは基本的に住民税の納付が必要になるということです。

住民税は前年の年収で決定するので、手当金受給期間であっても前年の年収に応じた金額の納付が必要です。産後に必要な出費として、前年の住民税をもとに予算を組んでおくと安心です。

出産準備や、産後、子育て期間中は色々と出費がかさむことが多くなります。決して安いとは言えない社会保険料を毎月納めているのですから、出産手当金の受給資格を満たして産休を取得する場合は必ず申請するようにしましょう。

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