育児休業給付金はどれだけ支給される?受給金額も確認!

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2017/04/10

雇用保険に加入しているなど一定の条件を満たし育児休業を取得した場合に支給される『育児休業給付金』

実際にはどのくらいの金額を受給できるのか心配なママも多いのではないでしょうか。

受給金額は育休取得前の給与額によって算出されるのですが、どのような計算方法で決定されるのか、実際の受給金額を知る方法を詳しく説明します。

育児休業給付金はどれだけ支給される?受給金額も確認!

育児休業給付金の受給金額は育児休業開始から180日目までは賃金月額の67%、181日目から終了日までは賃金月額の50%と決まっています。

ただし支給額には上限、下限があるので賃金月額が高い場合は注意しておきましょう。

平成28年度は賃金月額上限が424,500円、賃金月額下限が68,700円となっています。(この金額は毎年8月1日に改定されます。)

賃金月額が450,000円の場合
上限を超えているため、424,500円の67%または50%が支給額
賃金月額が65,000円の場合
下限を下回っているので、68,700円の67%または50%が支給額

実際の支給額については、支給額が決定するとハローワークから”育児給付金決定通知書”が送付されます。

届かない場合は勤務先で保管されている場合があるので担当部署に問合せしてみましょう。

育児休業給付金の計算方法

育休手当の計算に必要なのが「賃金月額」ですが、その賃金月額を知るに為にも計算が必要です。

賃金月額とは、育児休業取得前に出勤日数が11日以上ある月の6ヶ月分の総支給額を遡って合計し、180で割り更に30をかけた金額のことです。(賞与は含まれません。)

では具体例を挙げてみます。

賃金月額の算出例
出勤日数(日間) 総支給額(円)
12 18 180,000
11 21 220,000
10 20 220,000
9 15 160,000
8 10 110,000
7 15 160,000
6 19 200,000
この場合、8月分は出勤日数が11日以下のため加算されず、6月分まで遡ります。(この事例では11日未満の月がひと月なので遡るのもひと月ですが、11日未満の月が複数あっても過去2年間まで遡ることができます。)
実際の計算式
(18万+22万+22万+16万+16万+20万)÷180×30となり賃金月額は190,000円
賃金月額190,000円の場合の育児給付金の支給額
180日目まではひと月あたり 190,000×67%=127,300円
181日目からはひと月あたり 190,000×50%=95,000円

育休手当の金額はこのように算出されることになります。

ここで気をつけなければいけないのが、妊娠中に悪阻などで仕事を休んで給与が減っていても、月の出勤日数が11日以上であれば、賃金月額の決定に含まれてしまうことです。

妊娠中に体調不良を起こすことはよくあることなので、妊娠前と同じように働けなくなる場合もあることを頭に入れておきましょう。

育休取得前に給付金の金額を確認できれば安心

育児休業給付金の受給金額は、「算出期間の給与明細」があれば自分でも比較的簡単に算出することができます。

受給金額が前もってわかっていれば、育休中の資金計画もたてやすくなります。

育児休業給付金の受給を希望する場合は、育休取得前にどれだけ受給できるのか一度計算しておくと安心です。

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