パパママ育休プラスで育休延長!申請方法や取得事例をチェック
働くママが増えて、イクメンに注目があつまっているけれど、パパが家事や育児に参加するために十分な環境が整っているとは言えません。
こんな状況を改善するために、パパママ育休プラスという制度があるのをご存知ですか?パパがママと一緒に育児休業を取得すると、育児休業期間が延長できる制度です。
パパママ育休プラスの制度の概要と利用するときの具体的な流れ、複雑になりがちなパパとママの育休の取得事例を解説します。
パパママ育休プラスでママと一緒にパパも育休を取ろう!
「パパママ育休プラス」はその名の通り、父親と母親が両方育児休業を取得すると、原則1年(子が1歳になるまで)と定められている育児休業期間を2か月延長できる制度です。
男性の育児参加が進んでいるノルウェーやスウェーデンなど海外には、「パパ・クォータ制」と呼ばれる類似の制度があり、男性が育児に参加するのが当たり前の環境が整っています。
2010年から「パパママ育休プラス」が開始
日本でも、厚生労働省が2010年に「両親ともに育児休業をする場合の特例」を定めました。この制度の通称を「パパママ育休プラス」といいます。
まだ、欧米と比較すると低水準ですが、パパの育児休業取得が“ふつう”の感覚になる社会になると良いですね!
パパとママの育休取得可能期間はそれぞれ1年!
「パパママ育休プラス」は、育児休業期間を1年2か月まで延長する制度ですが、パパとママが育児休業取得できるのはそれぞれ1年間です。
つまり、「パパママ育休プラス」では、育児休業期間そのものが1年2か月に延長されるわけではなく、1年2か月の間に、パパとママのそれぞれ柔軟に育児休業を組み合わせる、という制度なのです。
ママの場合は出産日・産後休業期間の8週間を含めて1年間なので、実質、育児休業期間は10か月程度です。
パパは育休を2回取れる!
通常であれば、育児休業は子ひとりに対して原則1回とされていますが、パパの場合はより柔軟に取得できるよう、「パパ休暇」として2回育休をとることができます。
生後8週間といえば、ママは、産後の体の状態が回復しきっていない中で生まれたばかりの赤ちゃんのお世話をするのが大変な時期です。
制度面からも、パパがママの体力の回復を助けながら、育児に積極的に参加できるようにサポートされています。
ママが専業主婦でもパパは育休が取れる
実は以前は、ママが専業主婦の場合、「子育てに専念できる配偶者がいる」とみなされて、パパが育休を取得したくても、会社が認めてくれないケースもありました。
しかし、2010年の法改正により、ママが専業主婦の場合でも、パパが育児休業を会社が拒否できなくなったので、すべての男性が安心して育休を取得できるようになりました。
女性の立場からすると、ママが働いている場合でも働いていない場合でも、産後の赤ちゃんのお世話は睡眠時間も削られて、女性ホルモンの影響で精神的にもツライことがあるので、可能な限り、パパにも育児休業を取ってほしいものだと思います。
公務員もパパママ育休プラスを利用できる
公務員の育児休業期間は、「子が3歳に達する日までの間」と定められているので、最大3年間取得可能です。
民間企業に勤めている場合は、雇用保険から育休手当が支給されますが、公務員の場合は、共済組合から育児休業手当金が支払われます。手当が支給される期間は、育児休業の対象となる「子が1歳に達する日まで」です。
産後8週間以内に取得できるパパ休暇についても、「産後パパ育休」という名称で、取得することができます。
もし、パパが公務員でも、パパママ育休プラスで育休を取得できるので、パパの職場で手続きをするよう相談してみましょう。
パパママ育休プラスの利用方法
パパママ育休プラスを利用するための条件は、特に難しいものではありません。
- ママが専業主婦、または育休を取得していること
- パパの育休開始日がこどもの1歳の誕生日の前であること
- パパの育休期間が1年以内であること
- ママの育休終了日が1歳の誕生日までであること
パパママ育休プラスを利用する場合も育休手当と同じで、基本的に会社が手続きを行うことになります。原則、休業開始予定日の1か月前までに申請することになっているので、事前に会社に必要書類を確認しておくと良いですね。
- 育児休業手当金請求書
- 住民票の写しなど育休手当対象者の配偶者であることを確認できる書類
- 配偶者の育児休業取扱い通知書の写しまたは配偶者の疎明書など配偶者が育児休業の取得を確認できる書類
保育園に入れなかった場合は育児休業が延長できる!
パパママ育休プラスを利用すると育児休業期間が1年2か月に延長されますが、その後も保育園に入れなかった場合はどうなるのでしょうか。
保育園を希望しても、保育園に入れなかった場合には、最長子どもが2歳に達するまで育児休業が延長できる制度があります。
その場合は、1歳2か月を超えて育児休業を延長するタイミングと1歳6か月を超えて延長するタイミングで、それぞれ延長するための申請書を提出する必要がありますので、注意しましょう。
パパママ育休プラスの育児休業手当の給付率
パパママ育休プラスを利用する場合も、通常の育児休業給付金と変わらず、育休取得から6か月(180日)までは、賃金日額×67%、その後は賃金日額×50%が支給されます。
ひとつ注意したいのは、育児休業給付金が振り込まれるタイミングです。
手続きが順調に進んだとしても、実際に支給されるタイミングは育児休業をスタートしてから2か月半ほど遅れることが多いので、その間の家計のやりくりには気を付けましょう!
「パパママ育休プラス」の具体的な取得事例
パパの育休を取得するタイミングは、第一子、第二子という家族構成によっても違うかも知れませんし、祖父母にサポートがお願いできる場合など、様々なパターンが考えられます。
ここでは、代表的なパパママ育休プラスの取得の3パターンをご紹介します。
- 1. ママが里帰り出産。パパとは交代で育休を取得
- ママが里帰り出産をする場合は、パパがあえてパパ休暇を取得しなくても、ママの産後ケアと赤ちゃんのお世話はひとまず安心です。
生後1~2か月程度と、里帰りの期間は様々だと思いますが、その後続けてママが育児休業を取得して、子が1歳になるときに、パパに交代するパターンです。
このパターンは、パパの育児休業期間が2か月程度と限定されるので、家計の心配が少ないのがメリットです。
- 2. パパ、ママ2人で一緒に、できるだけ長く育休を取得
- 里帰りしないで出産する場合や第二子以降の出産のときは検討したいパターンです。
第二子以降を出産する場合、出産・産後の第一子のケアも大切です。ママの不在やはじめてのきょうだい誕生などで、こどもでも戸惑うことがあるでしょう。
出産の当事者であるママが全部を受け止めるのは、体力的にも精神的にも結構大変なものがあります。
そこで、パパがママの産後休暇中(産後8週間)にパパ休暇を取得して、その後、ママと同時に育児休業を取得することができます。
生まれた赤ちゃんが1歳2か月になるタイミングから逆算して、全部でパパの育児休業が1年間になるように育児休業を取得すれば、上の子のケアや家事、育児など果たす役割は大きいです。
- 3. 実家の両親がママの職場復帰にあわせて面倒を見てくれることに。その後、パパが育休を取得。
- 普段は遠方に住む祖父母が、1か月ほど生まれた赤ちゃんの面倒をみてくれることになったら、助かりますね。
その機会にママも職場復帰できれば、ママは早期に職場復帰できますし、育児はひとまず祖父母に任せて、今後の仕事と育児の両立をイメージすることができます。
祖父母が帰ってしまったら、今度はパパの出番です!生まれた赤ちゃんが1歳2か月になるまで、育児休業を取得して、ママのスムーズな職場復帰をサポートしましょう。
生まれて1年くらいは予防接種に加え、風邪を引いたり、肌トラブルがあったり、病院に行く機会も多いです。
日常のケアもパパにお願いできるようになると、ママも職場復帰で急に呼び出された時のプレッシャーから解放されるので、お家以外のお世話も分担しましょう。
パパも一緒に赤ちゃんの健やかな成長を見守ろう
男性の育児休業取得を促すために、企業でもさまざまな取り組みをしており、ある保険会社では、男性の育児休業取得が100%を達成したとニュースになっています。
このような会社が特別ではなく、どんな企業でも、子どもの成長を肌で感じられる社会になると良いですね。
この記事でご紹介したパパママ育児プラス以外にも、パパもママも子どもが3歳になるまで時短勤務ができる制度や残業の制限、深夜就労の制限などがあります。
勤務先の企業でも、会社独自の制度が用意されていることもあるので、担当部署や上司に相談してみるのも大切です。
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