ジュニアNISAを利用して子供の将来のための資産形成を!

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2018/04/02

ジュニアNISAをしているママ

子供の学費や留学資金等、将来必要なお金を親としては用意してあげたいですね。

今は、超低金利時代で銀行の預金利率も低く、お金を口座に置いておくだけでは資金を貯めることが難しいです。

資産形成には、ジュニアNISAという選択肢もあります!ジュニアNISAは、成人NISAに続いて2016年1月からスタートした「未成年者少額投資非課税制度」です。

NISAの制度を使えば、投資で得た利益を5年間非課税で運用できます。運用・管理するのは大人ですが、ジュニアと名の付く通り子供名義の口座を作成して資金を残してあげられます。

子供も、自分の名義の証券口座を持つことで、お金に対する意識も高まるのではないでしょうか!

ジュニアNISA、成人NISA、積立NISAの違い

NISAには、ジュニアNISA・成人NISA・積立NISAの3種類があります。株の配当金や売買益、分配金に対して非課税で運用できます。3つのNISAの違いについて表にまとめました。

ジュニアNISA 成人NISA 積立NISA
年齢 0歳~19歳 20歳以上 20歳以上
非課税投資枠 年間80万円 年間120万円 年間40万円
非課税期間 5年間 5年間 20年間
投資対象 上場株式・投資信託・ETFなど 上場株式・投資信託・ETFなど 条件を満たした投資信託など
制度継続期間 2016年から2023年までの8年間 2014年から2023年までの10年間 2018年から2037年までの20年間
口座名義人 子供 口座開設者本人 口座開設者本人
運用管理者 親などの代理人 口座開設者本人 口座開設者本人
払出し制限 子供が18歳になるまで制限 なし なし
金融機関の変更 不可

ジュニアNISAの注意点

  • ジュニアNISA口座の親権者になれるのは、2親等以内の親族
  • 子供が18歳になる前に払い出すと、利益に対して課税される
  • 証券口座での受け取り(株式数比例配分方式)を選択しないと、上場株式の配当金等が非課税にならない
  • 非課税枠の80万円が余っても、翌年に持ち越せない

ジュニアNISAは他のNISAと異なり、払い出し制限があります。一般的に教育資金が最も必要となる18歳まで払い出せないので、注意が必要です。

ジュニアNISAを始める方法

ジュニアNISA開設の流れをご説明します。

選べる金融機関は1つ!そして金融機関の変更はできない…

ジュニアNISA口座を開設できるのは、銀行・証券会社・郵便局・農協といった金融機関です。1人につき1口座なので、選べる金融機関は1つです。

他のNISAと違って、口座を廃止しなければ金融機関の変更はできません。口座を廃止した場合は、過去の利益に対して課税されます!

ジュニアNISA口座開設の必要書類

ジュニアNISAを申し込んだ際に、ジュニアNISA口座(未成年者口座)と課税ジュニアNISA口座が開設されます。

ジュニアNISA口座で非課税運用し、投資商品の売却代金等が課税ジュニアNISA口座で管理されます。

親権者もジュニアNISA口座を開設する金融機関で、証券口座の開設が必要となります。
必要な書類
  • 子供の本人確認書類
  • 子供のマイナンバーが確認できる書類のコピー
  • 親子の続柄が確認できる住民票の写し
  • 親権者の本人確認書類

開設できるのは、日本に住んでいる居住者のみです。子供が海外留学中の場合は日本の居住者に該当しないので、ジュニアNISA口座を作ることが出来ません。

※詳しくは、申し込みされる金融機関で確認下さい。

ジュニアNISA口座開設の流れ

  1. 金融機関でジュニアNISA口座の開設申込書類を貰う
  2. 申込書類・必要書類を金融機関に提出
  3. 金融機関から税務署へ申請(1~2週間ほどかかる)
  4. 税務署から「未成年者非課税適用確認書」が交付される
  5. ジュニアNISA口座開設
税務署のチェックが入るので、銀行口座のように申し込みをしてすぐにNISA口座が作れるわけではありません。

ジュニアNISAの商品ラインナップ

金融庁ホームページに記載のジュニアNISAで投資出来る商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)です。成人NISAと種類は同じです。

国債、社債、公社債投資信託はジュニアNISAの対象外です

5年間の非課税期間を利用して、安定的な運用を目指すとなると長期投資が無難です。一般的に、長期的な分散投資がリスク軽減につながると言われています。

非課税期間が終わった後に選べる方法

5年間の非課税期間が終わった後の選択肢は以下の通りです。

  1. 翌年の非課税枠にロールオーバー(再投資)する
  2. 課税ジュニア口座へ移管する

課税ジュニア口座へ移した後、子供が3月31日で18歳になる年の前年の12月31日まで、払い出すことは出来ません。非課税期間終了後に、払出の制限がない年齢に達していれば、NISA口座ではない特定口座・一般口座に移管することも出来ます。

ジュニアNISAの口座開設期間は、2016年から2023年までです。非課税期間の5年の途中で、口座開設期間が終了した場合は、継続管理勘定に移行することが出来ます。

継続管理勘定が利用できるのは、2024年から2028年までです。子どもが20歳になる年までは非課税運用が出来ますが、新しく投資を行うことは出来ません。

ジュニアNISAの資金と贈与について

ジュニアNISAの運用資金の出所に制限はありません。友人からの出産祝いや、祖父母からのお年玉、児童手当も、ジュニアNISA口座に投資できます。

親の他に祖父母もジュニアNISA口座の親権者になれるので、かわいい孫のためにお金を出してくれるかも知れません。贈与のことが気になりますが、1年間に110万円までは贈与税がかかりません。

ジュニアNISA口座への投資資金は、子どものお金であることが条件です。親の口座から子ども名義の銀行口座へ資金移動するなど、贈与後のお金であれば子どものものとみなされます。

家族でジュニアNISAと成人NISAの併用も!

パパとママがそれぞれ成人NISA口座を持ち、お子さんがジュニアNISA口座を持てば、家族三人で320万円の非課税枠を持つことになります。

投資初心者のパパやママであれば、成人NISAよりも積み立てNISAの方が始めやすいです。NISAの中でも積み立てNISAの金融商品は、より長期的に安定した投資に向いています。

元本の保証のない投資には、不安な気持ちもありますよね。

しかし、よく聞く話ですが、金利の低い定期預金を持ち続けている間に物価が上昇すれば、定期預金の資産価値は低下します。

せっかく非課税の優遇制度があるので、預けるだけでなく投資することも検討してみても良いかもしれません。

大切なお子さんの将来へのお金の準備は、早めにスタートさせたいですね!

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