パート雇用で妊娠!産休・育休って取れるの?必要な報告や手続き

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2016/09/29

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妊娠・出産をしてもフルタイム勤務を続ける方が増えている一方、ご家庭の事情でパートタイム勤務をされている方も少なくありません。

パートタイム勤務の場合は妊娠発覚後に出産育児に備えて退職される方が多いようですが、職場によっては産休や育児休暇が取れることもあります。

また、パートだから職場に報告しない…ということは基本的にあり得ません。

妊娠12週くらいから徐々に職場への報告が必須となり、フルタイム勤務とは異なった手続きが必要な場合もあります。

では、パートタイム勤務の場合はどのような手順で報告をし、どんな手続きが必要なのでしょうか。

それぞれの場合によっての時期や手続きを確認しましょう。

気持ち良く妊娠を伝えるために…職場報告の2つのポイント

妊娠したことを職場に報告する際、そのタイミングや伝え方によって異なる印象を与えます。その後の人間関係に影響を及ぼすこともあります。

規則として決められた手順を守るのは当然のことですが、常識としてのマナーや慣習をきちんと踏まえた上で報告を行うと良いでしょう。

  • 報告のタイミング
  • メール報告の活用法

ポイントとなるこの2点についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

上司へは出来るだけ早めに、職場全体には安定期に報告

妊娠したことが表向きまだ目立って分からない妊娠初期ですが、つわりや切迫流産などの体調不良が起こりやすい時期でもあります。

急な通院による欠席や勤務中の体調不良での早退が起こりやすいのも妊娠初期ですし、仕事内容によっては変更をお願いする場合も考えられます。

そのため、職場全体への報告の前段階として、仕事内容を把握している直属の上司には妊娠の確定診断が病院から出次第その旨を伝えるようにしましょう。

派遣のパートの場合は、派遣先の上司に伝える前に派遣元の担当者に必ず相談をして、報告の手順や手続きの内容を確認するようにしてください。

早くから連絡しておくことでスムーズに仕事の調整をお願いしたり、万が一の際の引継ぎを行うことができます。

上司以外にも一緒に仕事を行っていて報告しておいた方が良いと思われるチームメンバーや同僚がいたら、個別に伝えておいても良いでしょう。

ただし、人の噂というのはすぐに広まるものです。上司や同僚に伝える際には、「安定期には自分で全体に伝えるので、それまでは内密にしてほしい」ということをきちんと伝えましょう。

職場全体への報告は、妊娠16週以降の安定期に入ってからが良いでしょう。

安定期前に職場全体に報告をしてしまうと、万が一流産してしまった時に職場の腑に気に影響を及ぼし、自分自身も職場にいづらくなる可能性があるからです。

安定期に入った時の全体への報告の仕方も、事前に上司に伝えておくことで、どのような報告方法が良いかを上司から直接指示を仰ぐことも可能です。

もし以前に同じ職場で妊娠出産の経験がある方がいれば、その方にどのように報告をしたのか、職場の慣習があるのかを事前にリサーチしておくのも一つの手です。

先触れしておくとスムーズ!メールの上手な活用法

多くの職場では社内メールが活用されていたり、社内メールがなくても上司のメールアドレスを知っているという人も多いのではないでしょうか。

正式な報告はもちろん直接伝える事が最も望ましいですが、いきなり言われてしまうと上司自身も戸惑ってしまったり、「なぜ今このタイミングで報告をするのか?」と印象が悪くなってしまうこともあります。

それを避けるためにおすすめなのが、事前に報告があることをメールで先触れしておくことです。

メールの内容には、

  • ●月●日に大切な話があるので、少し時間を取ってほしい事
  • 今後の業務にもかかわることであり、しばらくは内密にお願いしたい事

この2点を明記しておきましょう。

メールではあくまで「先触れ」ですので、メール自体で報告とならないようにするのがポイントです。

このように事前に打診をすることで、上司側としても報告を受ける時間を取れるだけでなく、今後業務に何かしら影響が出ることを事前に心構えすることができます。

産休の取得は誰でもできる!取得方法とメリット・デメリット

月給や年俸制ではなく時給制のパート勤務だと、そもそも産休を取得できるのかという疑問を抱かれる方も少なくありませんが、産休はどんな就業形態であっても誰でも取得できる権利です。

労働基準法によると、産前6週間(多胎妊娠なら14週間)と産後8週間は医師の許可があっても仕事をさせてはならず、産休中とその後30日間は解雇することができないという規定があります。

では、パート勤務の場合は実際にどのようにして産休を取得することが出来るのか、その方法と取得のメリットとデメリットを見ていきましょう。

産休手続きはパート雇用主への申し出が原則

産休の申し出をする前に気を付けておきたいのが契約期間です。パートを始める際に契約書で契約期間を定めている場合が多いので、今一度確認しておきましょう。

もし産前6週間より前に契約が満了してしまうと、当たり前ですが産休を取ることはできず、契約満了は「解雇」ではないために産休中に契約の満期が来てしまえば、そのまま職場復帰はできません。

これに問題が見当たらなければ、パートの雇用主に産休取得希望の旨を伝えましょう。

産前休業を取得するときは、分娩予定日を記載した主治医発行の診断書が必要です。

ただし、出産予定日はあくまで予定日のために実際に出産した日と異なるケースは珍しくはありません。

もし出産予定日より生まれるのが遅れた場合は産前休業が延長されたことになります。

また、出産が予定日より遅れても、産後休業の日数が変わることはありませんので、パートで働いている方は、出産した正しい日を職場に申請する必要があります。

産休取得の希望を伝える雇用主とは、パートを始める際に結んだ契約書で「雇用主」とされている会社・部署になります。

例えば、店舗でのパートの場合は店長は「上司」であり雇用主ではなく、本社の人事部が雇用主となる場合もありますし、派遣のパートの場合は派遣登録元の会社になります。

雇用主への連絡は、直属の上司伝の場合もあれば、直接自分で人事課に連絡する場合もありますので、まずは上司(派遣であれば派遣元の担当者)に確認しましょう。

産休取得で職場復帰が可能!給与が保証されることも

産休取得の大きなメリットは、出産後も同じ職場での仕事を行うことが出来るということと、就業規則によっては休んでいる間も給与が保証されるということです。

妊娠を期にパートを辞めてしまう人も多いですが、産後しばらくしてもう一度パートを考えた時に一から就職活動をするのは結構大変です。

小さな子供がいるとわかっただけで嫌な顔をされることも少なくありません。

しかし、産休を利用することで産前と同じ職場で仕事が出来るため、そのような就職活動は不要になります。

職場の就業規則によって産休中の給与の一定額の保証について言及されている場合は、職場に籍を置いている以上給与の保証を受けられることがあります。

「週に●時間以上のシフトに入り続けている」などといった条件付きの場合がほとんどですが、産前産後は費用が掛かる時期ですので、何かと助かると思います。

もし就業規則上に産休について言及がなされていない場合は、人事部へ直接質問をすると良いでしょう。

さらに、パート勤務でも被扶養ではなく会社の健康保険に加入している場合、出産手当金をもらえるだけでなく産休で休んでいた間の健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。

出産手当金とは、健康保険の加入者に対して、標準報酬日額の3分の2に相当する額が毎日支給されるお金です。給与の支払いがあって、それが出産手当金よりも金額が少ない場合は、その差額が出産手当金として支給されることになります。

出産手当金は勤務先で申請書を記入して提出してから振り込まれるまである程度時間がかかるので、産後2ヶ月半~4ヶ月くらいの間に支給されると考えてある程度資金を手元に置いておきましょう。

産休中の生活資金として考えている場合は、産前休暇分と産後休暇分に分けて申請することが出来る場合もあるので、会社に相談してみてください。

保険料の免除は、申し出をすれば保険に加入する本人だけでなく事業主も保険料を支払わなくて済むため、会社にとっての負担も軽減されます。

出産後の働き方に差が出る場合も…

パート勤務者の産休のデメリットは、そもそもパートで産休を取ってもいいという空気の職場自体が少ない事と、復帰後の働き方がこれまでと違ってしまう場合が多い事が挙げられます。

産休制度があることは理解されていても、あくまで正社員のための制度と考えている方が意外と多いのが現状です。

徹底的に取得を争うとすると弁護士や組合が出てきて大掛かりになるため、そこまでするならば取得しなくても良いと考える人がほとんどでしょう。

また、無事産休が取れたとしても出産前と同じペースでシフトに入れなかったり、勤務内容によっては部署替えを余儀なくされたり、そもそも仕事を行うこと自体が不可能となってしまうことも考えられます。

産後2ヶ月ほどたっていたとしても、まだ赤ちゃんも2ヶ月で首も座っておらず、昼夜問わずの授乳とお世話に追われる毎日で、その中でのパートは精神的にも肉体的にもきついと感じる方も多いようです。

育休の有無は上司を通して確認!取得方法とメリット・デメリット

産休は基本的に誰でも取得できる権利であることが分かりましたが、育児休暇、通称育休の場合は対象はどのような場合なのでしょうか。

育休は誰でも取得できるわけではありませんが、一定の条件を満たすことでパートタイム勤務のママでも取得することが可能です。

  • 育休取得の条件
  • 育休取得のメリット
  • デメリット

それぞれを詳しく見ていきましょう。

育休があっても勤務日数と勤続日数に条件!就業規則をチェック

育休取得の前提として、同じ会社で1年以上働いていることが必須条件となります。

また、子どもが1歳を迎えたあとも引き続き働けることが見込まれること、子どもの2歳の誕生日の2日前までに労働の契約期間が満了していない、かつ更新が終わることが明確でないことが条件となります。

さらに、週に2日以下しか働いていない人、1年以内に雇用関係が終わってしまう人、日々雇用(日雇い)の人などは取得できません。

雇用保険と健康保険の加入の有無は問わずに申請出来る事が出来ますが、配偶者控除を受けるための所得制限などの理由で加入していない場合は、前述の出産手当金や、育休中の給料、育児休業給付金をもらうことはできません。パート先で加入していない場合は配偶者の扶養に入っていると考えられますので、パパの会社に問い合わせてみましょう。出産手当など被扶養者が受けられる補助金の制度もあります。

育休取得は再就職の手間なく復職でも様々な制度あり!

育休取得の最大のメリットは、

  • 法律上子どもが1歳になるまで仕事を休んで育児に専念できること
  • 復職に際しての再就職活動がないこと

この2つです。

もし子供の預け先の保育園などが決まらず、1歳になっても復職するのが難しい場合は育児休業期間を延長することも可能です。

【 育児休業延長制度 】

子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合、育児休業利用期間を子どもが1歳6か月に達する日まで延長することができる制度。

延長するためには、2週間前までに申し出ることが必要です。また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできます。この場合は当初終了しようとしていた日の1か月前までに申し出ることが必要です。

また、雇用保険に加入している方が育児休業をした場合、原則として休業開始時の50%の給料の給付を受けることも可能です。(育児休業給付金)

【 育児休業給付金を受け取る流れ 】

育児休業開始から2ヶ月経過後、事業主からハローワークに受給資格確認申請と初回の基本給付金の支給が申請されます。書類準備は事業主が行ってくれる場合と本人が準備する場合とがあるので会社に確認しましょう。

しばらくして支給決定通知書交付及び次回支給申請書が交付され、約1週間後に指定金融機関に2ヶ月分ずつ振り込まれます。振り込みの指定日はなく、その後は2ヶ月毎に事業主が支給申請書を提出していき、育休終了と同時に支給申請書の提出をストップすることで支給が終了します。

もし子供が生後1年に達する前に復職した場合は、1日2回30分ずつの育児時間を請求することもできます。

その他にも企業の就業規則によっては、雇用保険に入っていない方向けの独自の給付金制度を設けていたり、育休自体の期間が3年近くまで長くとってあったりする場合もあるので、よく規則を確認するようにしましょう。

復職の扱いは企業任せ…あえて取らない選択も

出産前にバリバリに働いていた人や忙しい職場の場合、出産後も同じような環境で働くことが出来るか心配になることもあると思いますが、厳しいことが多いのが現実です。

会社側が育児休業を理由としての解雇や休業の強制が出来ないと定められている一方で、復職時の労働条件については会社の采配に任せられています。

産後に育児をしながら働く場合、短時間勤務を求められるかもしれない、所定外労働をさせられない、看護休暇で多く休みを取られるかもしれない…といった危惧から、より「休みやすい」配置に復職者をおきがちなのです。

もし復職後の働き方に納得が出来ない場合は、復職の前に人事部と密に連絡を取り合い希望を伝え、会社側の要望と働く側の要望と可能な事とがうまくかみ合うようにすり合わせを行うべきです。

また、産後の生活リズムで産前と同じ仕事が出来るかどうか不安な場合は、一度退職してきっぱりとこれまでの職場と距離を取ってしまうという選択もできます。

子供が生まれた後がらりと変わる生活の中で、これまでとは違った働き方が合う場合もありますし、これまで通りが良いと思ったら再び入社を検討するというのも選択肢の一つです。

報告したら終わりではない!働く中での注意点

妊娠を職場に報告した後、赤ちゃんがお腹にいる状態で働く場合は、自身の体調のみに注意が行きがちです。

しかし、身近に身重の同僚がいると、周りの人もどのように気遣えば良いのかを考えますし、仕事の振り方もこれまで通りで良いのか、それとも配慮が必要なのか迷ってしまうことも多いようです。

また、勤務中自分自身の体調に変化が現れることも十分に考えられますので、妊娠中に働く中での注意点を確認しておくことは必須です。

  • 母性健康管理指導事項連絡カード
  • 引き継ぎ
  • 休業前の挨拶

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

体調不良時の味方!母性健康管理指導事項連絡カード

「母性健康管理指導事項連絡カード」(通称「母健連絡カード」)は、医師等の女性労働者への指示事項が適切に伝達されるためのツールで、母子手帳の中にもひな形があります。

母健連絡カードは、仕事をしている妊婦の方が医師などから通勤緩和や休憩などの仕事に関わる指導を受けた場合、その内容が職場へ的確に伝えられ、履行されるために利用します。

このカードが職場に提出された場合、事業主はこのカードに書かれている指導内容に応じて必要な措置を仕事上とる必要があります。

使い方の例として、妊娠中に通勤時間の電車混雑が体に負担で改善が必要であると医師からも判断された場合、主治医が「通勤ラッシュを避けるために出社時間を遅らせる措置が必要」などと必要事項をカードに記入します。カードを受け取ったら、速やかに事業主(職場)に記入済みの母健連絡カードを提出します。事業主は母健連絡カードを受け取ったら、その記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。

また、この母健連絡カードは妊娠中だけでなく産後も利用することが可能です。

産後の体調不良時に医師から仕事内容にかかわる助言や指導があった場合は、母健連絡カードへの記入をお願いすると良いでしょう。

言葉で直接体の不調と措置を訴えるより、より明確に適格な情報伝達が出来ます。

引継ぎは出来るタイミングに早め行動が鉄則

妊娠を周囲に報告した後、どの時期まで働き続けるかの予定は誰もが立てるとは思いますが、切迫流産や切迫早産などでの急な入院や体調不良による欠勤など、妊娠中は計画通りに物事が進むとは限りません。

突然休んだとしても最小限の迷惑で済むように、常に自分の仕事の内容を周知しておけるような工夫をしておくと安心です。

例えば私の場合、毎回の仕事の進捗状況をノートに書いて職場に置いておき、もし何かあったらそのノートを見れば自分の仕事の内容と進み具合とやるべきことが分かるようにしておきました。

体調不良で休んだ時は代わりのメンバーはそのノートを見て仕事の分担をしてくれていたそうです。

また、仕事の内容が引継ぎが必要な内容の場合、職場をいったん去る直前に引継ぎを急いでするのではなく、早いうちから徐々に引継ぎを行う方が良いでしょう。

急に職場を離れることになる可能性があるだけでなく、もし引継ぎ後に不足分が出てきた時にすぐに職場に駆けつけることが出来ないので、不足分をなるべくゼロにするためです。

出来るだけ仕事を続けられるに越したことはありませんが、想定外の欠勤や長期休業を常に念頭に置いて、リスクを軽減できるように努めましょう。

最後の勤務日は挨拶必須!感謝も伝えよう

職場への妊娠報告が済み、大きくなっていくお腹を抱えながら赤ちゃんと一緒に頑張って仕事を続け、いよいよ休業前の最終勤務日…何の挨拶もなくさっと帰ってしまうのは止めましょう。

仕事を退職するわけではないとしても、産休と育休と両方取得した場合は1年以上職場を離れる場合もあります。パートの場合は人の入れ替わりが激しいことも多く、今いるメンバーが復職時に働き続けているかどうかも不明確です。

また、法律上保証された権利を履行するには違いありませんが、職場に影響を少なからず及ぼし、手間を取らせてることも忘れてはいけません。

そんな中でともに働いた方々への挨拶と、休業に理解を示してもらえたことなど周囲への感謝を伝えた上で、勤務を終えると良いでしょう。

職場の雰囲気によっては、みんなでつまんでもらえるような菓子の詰め合わせを贈ったり、特にお世話になった上司や同僚に手紙を書いたりするのも良い方法です。

産後も良好な関係を続けるために…必要なホウレンソウ+心遣いを!

妊娠をした状態でのパートタイム勤務は心身とも不安定になりがちですが、ここできちんと報告をし、また状況に応じて連絡と相談を行っていくことで、産後にパート先が思わぬ形で味方となってくれることもあります。

また「妊娠しているから配慮してくれて当たり前」という態度ではなく、感謝の気持ちを表して仕事をすることも大切です。

パートタイム勤務と言っても一社員であることに変わりはありません。

その自覚を持った上で、必要な手続きをすることで出産へ向けてのサポートを受けられると良いと思います。

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