育児休業給付金の申請方法は?育休取得前に勤務先にも確認を

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2017/04/10

育児休業給付金を受給するためには申請をしなければなりません。

申請方法には手順があり、事業主がする必要のある手続きや事業主に代行してもらえる手続きもあります。

事業主に代行してもらえる場合と自分でする場合、それぞれ実際にどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。

育児休業給付金の申請方法は?育休取得前に勤務先にも確認を

育児休業給付金(以下、育休手当)は育児休業を取得する時と、取得中に申請する必要があります。

賃金台帳や出勤簿など、育休中に本人が用意することが手間になる書類が多いため、基本的には勤務先の担当部署で手続きを行ってくれることがほとんどです。

では申請方法について説明します。育休手当を受給するには以下の手続きが必要です。

  1. 受給資格確認手続き
  2. 初回の受給申請手続き
  3. 2回目以降の申請手続き
このうち、受給資格確認手続きは事業主が行う手続なのですが、受給資格確認手続きと初回の受給申請手続きは事業主が同時に行うことができるので、ほとんどの場合は必要書類を勤務先に提出するだけになります。

ですが受給資格確認手続き以外は自分で手続きをしなければならない場合もあります。

育児休業の取得を希望するなら申請書類を勤務先からもらうと同時に、受給申請手続きも代行してもらえるのかどうかも勤務先に確認しておきましょう。

また2回目以降の支給申請も2ヶ月に1度必要なのですが、こちらも事業主が代行する場合と本人が申請する場合があるので、こちらについても確認が必要です。

申請書類と申請期限を確認

受給資格確認手続きと初回の受給申請に必要な書類はこちらです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 申請期間の賃金台帳と出勤簿(※1)
  • 母子手帳の出生届欄のコピー
  • 育休手当振込先の通帳の見開きのコピー(※2)

※1 賃金月額証明書に給与額と出勤日数を記載した内容と相違がないか確認するため、その期間の賃金台帳と出勤簿が必要です。また育児休業中の給与と出勤日数を確認するために、育児休業中の賃金台帳と出勤簿も必要です。

※2 支給申請書に銀行の確認印が必要なのですが、通帳の見開きのコピーがあれば確認印は不要です。

受給資格確認手続きと初回の受給申請を事業主が手続きする場合は、育児休業開始日の1ヶ月前までに勤務先の担当者に郵送などで提出しておきましょう。出産手当金も申請する場合は同時に提出すると手間が省けます。

受給資格確認手続きのみ事業主が行う場合は“雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書”以外を用意し、事業所を管轄するハローワークへ本人が申請しに行くことになります。

その場合、初回の手続きの申請期限は育児休業開始日から起算して4ヶ月後の日が属する月の末日までとなります。

例:4月20日から育児休業開始した場合
申請期限は4ヶ月後の月末日である8月31日

2回目以降も本人が申請する場合は2ヶ月に1度、ハローワークから”育児休業給付次回支給申請日指定通知書”が送付されるので、そこに明記されている申請期限内に申請します。

そして申請が完了すると指定の口座に育休手当が振込まれるのですが、申請期間を過ぎてからの振込みとなるので、受給するには時間がかかります。

例:育児休業開始が5月3日の場合
育児休業開始2か月後である7月3日を過ぎてから処理が始まり、5月分・6月分の2ヶ月分が支給される

扶養内など本人で健康保健に加入していないため出産手当金を受け取れない場合は、最初の手当を受け取るまで出産してから4〜5ヶ月かかるので注意しておきましょう。

自分で申請を行う場合は申請漏れに注意が必要

育休手当は他の手当と違い一度の申請で全てが終わるわけではありません。また、申請期間も他の手当よりも期限が短いため、申請漏れには注意しましょう。

また、事業主が代行する場合も申請漏れが稀にあるようなので、受給時期が来ても給付金が振り込まれない場合は念のために勤務先の申請担当者に問い合わせしておくと安心です。
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