育児休暇手当の期間は?育児休業給付金の受給資格や延長の条件について

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2017/04/10

育児休業給付金は条件を満たしていれば、パートなど正規雇用でなくても受給することができる手当金です。

ですが、正規雇用であれば必ず受給できるわけではないので育休の取得を考えているのであれば、前もって条件を調べておく必要があります。

できれば妊娠前に確認し、安心して育児休業を取得できるようにしておきましょう。

育児休業給付金とは?安心して育児に専念するための社会保障

育児休業給付金(以下、育休手当)とは働くママが育児休業を取得する際に、無給となってしまう期間を保障するために雇用保険から支払われる手当金です。

ただし、雇用保険に加入していれば必ず受給できるものではなく、いくつかの条件を満たしておく必要があります。

それでは受給の為の条件や給付時期、金額を確認していきましょう。

自分はもらえる?いつから?育児休業給付金の受給資格について!

育児休業とは産後56日経過後、57日目から子供が1歳になる前日までの期間です。産前産後98日間の産休とは異なりますので覚えておきましょう。

育児休業を取得する場合、基本的に産休期間が終了するとそのまま育児休業期間に移行します。ただし育児休業期間は1歳になる前日までですが、受給期間は育児休業期間が終了する前日までが対象となります。

つまり実際の受給対象期間は産後57日目から子供が1歳の誕生日を迎える2日前までということです。

まずは雇用保険に加入しているか確認が必要!

育休手当を受給するには、雇用保険に加入していることが絶対条件です。雇用保険とは正規雇用でなくてもパートタイマー、アルバイトであっても雇用期間、就業時間によっては加入が義務付けられています。

雇用保険の加入条件はこちらです。

  • 雇用期間が定められていない、または31日以上である
  • 就業時間が週20時間以上である
この2点を満たしていれば正規雇用・非正規雇用に関わらず雇用保険に加入が必要となります。

雇用保険の加入手続きが完了すると、勤務先から”雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)”が本人に渡されます。もし通知書が手元に届いていない場合は、勤務先の担当者に問合せしてみましょう。

特にパートやアルバイトの場合、事業主によっては手続きがされていない事もあるようなので、加入条件を満たしているのに通知書が届いていない場合は早めの確認が必要です。

また、雇用保険に入っておけば育休手当以外にも退職した場合に失業保険を受給することもできるので、パートやアルバイトであっても働く場合は雇用保険加入の条件を満たした勤務形態での就業を検討してみてください。

雇用保険に加入していて1年以上勤めていれば受給の可能性は高い

では雇用保険加入以外の受給条件を確認してみましょう。

  • 育児休業取得前の2年間に出勤日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月ある
  • 産休取得後、育児休業を取得する
  • 育児休業中の給与が無給、または1ヶ月あたり8割以上の賃金を受け取らない
  • 育児休業終了後、職場復帰予定である

以上が基本的な受給条件となります。

雇用保険に加入しているということは1ヶ月あたりの出勤日数が11日以上になることが多くなります。なので雇用保険に加入していて勤続年数が1年以上あれば育休手当を受給できる場合がほとんどです。

そして平成26年10月1日より育児休業中も、1ヶ月の出勤日数が10日以下である、または10日を超える場合も就業時間が80時間以下であれば、就業しながら育休手当を受給することができるようになりました。

育児休業中に育休手当を受給しながら就業する場合は出勤日数、就業時間に気をつけましょう。

就職したて、転職したては要注意

そして注意が必要なのが、就職や転職して間も無く出産を迎える場合です。

出産を迎える時に勤めている勤務先に就職する前に失業手当金の申請をした場合(申請のみで受給を受けていなくても)、基本的な条件である、“育児休業取得前の2年間に出勤日数が11日以上ある月が通算12ヶ月あること”を満たしていても育休手当を受給できなくなります。

さらに失業手当金の申請をしていなくても、雇用保険の未加入期間が1年以上になると、次の就職先で出勤日数11日以上の月が通算12ヶ月以上になるまで就業しなければ育休手当の受給ができません。

転職・就職して1年以内に育児休業を取得する場合は、前職の退職後に失業手当金の申請をせず、退職してから1年以内に転職・就職しておくことが育休手当の受給条件です。

育児休業給付金の受給資格がなくても、育児休業を取得できる場合も!

いくつかの条件が必要な育休手当ですが、“育休手当の条件=育児休業の条件”ではありません。育休手当の条件を満たしていなくても育児休業を取得できる場合があります。

  • 同一の勤務先で勤続が1年以上である
  • 週の出勤日数が3日以上である

この2つの条件を満たしていれば事業主に育児休業の取得を申請することができます。

育児休業については育児・介護休業法で定められています。その為、条件を満たしてる従業員から育児休業取得の申し出があった場合、事業主は育児休業を拒否することはできません。

週3日以上の出勤日数で勤続年数が1年以上であれば、就業時間が週20時間未満で雇用保険に加入していなくても、育児休業の取得を申請することが認められています。

例:1日5時間×週3日で勤続年数が2年の場合
1週間の就業時間が20時間未満ので雇用保険には入っていない為、育児休業給付金の受給資格はないが、育児休業の取得は可能
そして事業主によっては勤続年数が1年未満であっても育児休業を認めている場合もあります。ですがその場合は事業主の任意によるものなので、育児休業の期間については本人と事業主の間で相談して決めることになります。

パパも育休を取れる?夫婦で取得すると育休期間の延長も!

最近では育児休業を取得するパパも少しずつですが増えています。

もちろんパパも育休手当の受給条件を満たしていれば受給しながら育児休業を取得することが可能です。ママが専業主婦であっても取得の条件は変わりません。

ですがパパとママの育児休業の期間には違いがあります。

ママの育児休業は産休終了の翌日から子供が1歳になる前日までなので育児休業の期間としては約10ヶ月、パパは子供が産まれてから1年間取得することができます。

そしてパパの育児休業は、出産後ママの産後休暇の期間から取得することができるようになっています。例えば2人目の出産で、入院中に上の子の預け先が無いなどの場合、パパが育児休業を数週間だけでも取得することも可能です。

さらに、パパも育児休業を取得する場合、パパママ育休プラス制度を利用することができます。

パパママ育休プラスとは
子供が1歳2ヶ月になるまで育休手当を受給しながら育児休業を取得することができる制度のことです。
もちろん1歳2ヶ月まで取得するための条件はありますが、パパの育児休業取得を考えているならこの制度を知っておいて損はありません。

パパママ育児プラスの条件

それではパパママ育休プラス制度で育児休業、育休手当の期間を延長する具体的な条件を確認しましょう。

  • ママ、パパ共に育児休業を取得すること
  • パパの育児休業をママの育児休業開始〜子供が1歳になる誕生日までに取得開始すること
  • ママの育児休業は子供が1歳になる誕生日の前日までに終了すること

条件としては厳しくありませんが、1歳2ヶ月にまで延長する場合ママは子供が1歳になる前日育児休業を終了することになるので、その後2ヶ月間はパパが1人で育児休業を取得することになります。

そして育児休業を1歳2ヶ月まで延長するといっても、パパ、ママそれぞれの育児休業の取得期間は1年と決まっています。

そのため1歳2ヶ月まで延長するためには育休の取得時期の計画が必要です。

  • パパとママの育児休業取得開始時期をずらす
  • パパの育児休業を2回に分ける
このように、1歳2ヶ月になるまでの期間で通算1年間になるように取得しなければ育児休業を2ヶ月延長することができません。
パパの育休を2回に分ける場合の注意点
パパの育児休業を2回に分ける場合は1回目をママの産後休暇中に取得しておく必要があります。ママの産後休暇中にパパが育児休業を取得し、ママの育児休業開始前に切り上げた場合のみ育休の再取得が可能になります。

育児休業給付金の期間を延長したい!条件を満たせば最大半年延長可能

パパが育児休業を取得していなくても、1年間の産休育休業終了後、条件を満たせば更に半年間の育休手当の受給期間を延長することができます。

延長のための条件を確認してみましょう。

  • 保育園に申込みしたが、待機児童になってしまった(※3)
  • 配偶者が怪我や病気により養育が困難になった
  • 子供を養育している配偶者の死亡
  • 離婚等の理由により配偶者との同居を解消した
  • 産休(産前6週または産後8週間)の期間に入っている(※4)

※3 認可保育園へ入所希望日より2〜3ヶ月前に申込みしておく必要があります。
※4 産休の期間が終了後の育児休業は次の子の育児休業に切り替わります。

この条件のいずれかに該当する場合は最大1歳6ヶ月まで育児休業と育休手当の受給を延長することができます。

将来的には育休期間1年延長で育児休業が2年に?改正法案提出へ

先述したように、現在の育児休業・育休手当の受給は最大でも1年半です。

ところが、保育園に入れず待機児童となって1年半まで延長したところで保育園に入園できる保証はありません。

少子化と言われていても保育園や保育士が不足しているのが現状で、年度途中の受け入れも多いとは言えません。その為、実際には半年の延長が終了しても次の4月まで待機児童になる可能性も高いのが現実です。

そうなると保証された育児休業期間と育休手当の受給期間から実際に職場復帰するまで空白の期間ができてしまいます。育児休業終了後に職場復帰できずに退職を選ぶママも少なくありません。

もちろん、ママが職場復帰できる状況になるまで育児休業を延長してくれる場合もありますが、その場合は無給となることがほとんどです。

こうした状況を救済するため、育児休業・育休手当の延長期間を1年半から2年に延長する法案が提出されました。

実際の施行は2018年度の予定ですが、これから妊娠・出産を予定している女性にとっては職場復帰のハードルが少し下がるのではないでしょうか。

育児休業給付金はとても手厚い!妊娠前に受給資格を満たすと安心

育休手当は基本的に正規雇用で1年以上働いていれば受給できる手当です。

パートやアルバイトでも例えば1日5時間でも週4日の勤務を1年以上続けていれば、育休手当も受給できる可能性が高くなります。

育休手当は職場復帰を前提に育児休業をとる場合にのみ受給されますが、保育園に入れず待機児童になってしまい職場復帰できずに退職しても手当を返還する義務はありません。

育休手当は産後57日目から1歳になる前々日という長い期間受給することができます。

正規雇用であれば受給総額が100万円を超えることも少なくありません。

また、本人が社会保険に加入している場合、育児休業中は社会保険料も免除されます。

現在は産休を取得すれば産休期間から免除されるので、1年間または延長すれば1年半免除されることになります。

安心して育児に専念し、子供との時間を大切に過ごしてから職場復帰する為に、できることなら妊娠前に受給資格を確認しておきましょう。

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