夫婦で覚えるべき社会保障制度でもらえる妊娠や出産にまつわる助成金について
赤ちゃんができると、いろいろとお金がかかることが多くなりますね。
そんな時に役に立つ、赤ちゃんやパパ、ママが関係する様々な手当や助成があることをご存知ですか?
児童手当はその代表的なものですが、他にも出産時の一時金や育児休暇中の手当、医療費の助成などたくさんあるんです。
種類によっては所得制限などの条件があるものもあります。また、申請先や時期が種類ごとに異なるために、注意が必要です。
赤ちゃんができたら、赤ちゃんやパパ、ママに関係する社会保障制度の種類を知っておきましょう。必ず役に立つものがありますよ。
出産時の保障制度
出産時に保証してくれる制度を見ていきましょう。
出産育児一時金(家族育児一時金)
出産費用や出産後の費用を保障する制度です。
申請先 | 健康保険 |
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給付条件 | 被保険者または被扶養者であること |
給付額 | 赤ちゃん1人あたり42万円 |
これは、加入している健康保険から給付されるもので、ママが被保険者(ママ自身が健康保険に加入している)か被扶養者(パパの健康保険の扶養になっている)かによって申請先が異なります。
また、健康保険は会社員の人、自営業の人、公務員の人などで種類が異なるので、保険の種類によっても申請先が変わってきます。
ママが出産を機に退職した場合は、一定の条件によりママが入っていた健康保険から出産育児一時金を受け取ることもできます。
ですが、ママが入っていた健康保険と、扶養となったパパの健康保険の両方から受け取ることはできないので、どちらかを選ぶことになります。
ママが被保険者の場合は”出産育児一時金”、ママが被扶養者の場合は”家族育児一時金”となります。
名前は違いますが、給付される額は同じです。赤ちゃん1人につき、42万円です。赤ちゃんが双子、三つ子の場合は2倍、3倍となります。
直接支払制度では、出産費用が42万円以上の場合は超えた金額のみを医療機関へ支払います。42万円以下だった場合は差額分を申請して給付を受けることができます。
直接支払制度は医療機関によっては対応していない場合もあるので、出産する病院を選ぶ時に調べておくと安心ですね。
また、健康保険組合によっては出産育児一時金の付加給付がある場合もあります。
これは健康保険組合が独自で行っているものですので、必ず給付されるものではなく、金額も決まったものではありません。
こちらもあわせて調べておくといいですね。
出産費貸付制度
出産前に出産育児一時金を受け取ることができる制度です。
申請先 | 健康保険 |
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貸付条件 | 被保険者または被扶養者であること 1か2のどちらかに該当 1.出産予定日まで1か月以内であること 2.妊娠4か月(85日)以上で、病院・産院等に一時的に支払う必要があること |
貸付額 | 出産育児一時金の80%まで |
出産時に出産育児一時金を使いたいけれど病院が直接支払制度を行っていない場合や、出産前の入院などで使いたい場合などに、貸付制度を使うことができます。
出産育児一時金が給付される時に、貸付額を差し引いて給付されます。
赤ちゃんが生まれてからの保障制度
赤ちゃんが生まれてからの保証される制度は、どんなものがあるのか見ていきましょう。
児童手当
子育て世代の生活の安定と、子供の健やかな成長のための制度です。国が決めている制度ですので、条件や金額などは全国で統一されています。
申請先 | 住んでいる市区町村役所 |
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給付対象 | 0歳~中学生の子供がいる保護者 |
給付条件 | 所得制限あり |
児童手当は、0歳~中学卒業までの子供がいる保護者に給付されます。児童手当には所得制限があり、所得制限以上の世帯は給付額が異なります。
赤ちゃんの出生届を出す時に、児童手当の手続きもしておくと安心ですね。
一か月あたりの給付額は、
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
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3歳~小学校卒業 | 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限以上の場合 (特例給付) |
一律5,000円 |
6月、10月、2月に4か月分ずつ給付となります。
最初の手続きは赤ちゃんが産まれた時に行いますが、その後も毎年1回、手続きが必要になります。
これは更新手続きのような感じで、自宅に郵送されてくる書類に記入し、返送する形式で行います。提出を忘れると児童手当がもらえなくなってしまうので、忘れないようにしたいですね。
乳幼児医療費助成
医療機関への通院や入院にかかる医療費や薬剤費を保障する制度です。
申請先 | 住んでいる市区町村役所 |
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助成対象 | 0歳~の児童 |
助成条件 | 赤ちゃんが健康保険に加入していること |
助成内容 | 市区町村による |
助成の内容は市区町村で決定されるため、住んでいる市区町村によって対象の年齢や助成内容は様々です。自分の住んでいる市区町村の状況はどうなっているのか、調べてみてくださいね。
乳幼児医療費助成を受けるには、赤ちゃんが健康保険に加入していなくてはならないので、赤ちゃんが産まれたら、健康保険加入の手続きをしましょう。
赤ちゃんの健康保険証が届いたら、すぐに住んでいる市区町村の役所に行き、手続きをしましょう。
手続きが遅れてしまうと、赤ちゃんが病院にかかるときの医療費が自己負担になってしまいます。忘れないようにしてくださいね。
乳幼児医療費助成の対象年齢は、中学卒業までというところが多いようです。
中には小学校3年生まで、小学校卒業まで、高校卒業までというところもあります。通院と入院でも対象年齢が異なる場合もあります。
また、他の市区町村の医療機関にかかる場合は、助成の方法が変わったり、助成されない場合があります。
市や区の境に住んでいる場合は、注意が必要です。
転勤やマイホーム購入などで引っ越しの予定がある場合は、近隣の市区町村の状況を調べてから引っ越し先を検討してみるのもいいのではないでしょうか?
働くママ、パパへの保障制度
パパやママも保証の対象となるものがあります。
出産手当金
産前産後休業中(出産予定日を含む42日間の産前期間と出産日の翌日から56日間の産後期間)を保障する制度です。
申請先 | 健康保険(国民健康保険を除く) |
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給付条件 | ママが被保険者(1年以上の加入) |
給付額 | 給与の約2/3 |
これは、加入する国民健康保険以外の健康保険から給付されるもので、ママが被保険者(ママ自身が健康保険に加入している)である必要があります。
さらに、出産までに健康保険の被保険者の期間が1年以上あることが必要です。
産前産後休業中にも給与をもらっている場合は、給与と合わせて出産手当金の額を上限に給付されます。給付額は給与の約2/3です。
退職した場合は一定の条件により給付対象となる場合があります。
育児休業給付金
育児休業期間(産後休業終了後から子供が1歳まで)中を保障する制度です。
申請先 | 雇用保険(ハローワーク) |
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給付条件 | 雇用保険に加入している 育児休業中に1か月あたり給与の80%以上を受け取っていない 1か月ごとに10日(80時間)以上勤務していない |
給付額 | はじめの半年 給与の約67% 以降 給与の約50% |
育児休業給付金は子供が1歳になるまでの給付ですが、パパママ育休プラス制度を利用した場合や保育所がみつからない場合など、延長できる場合があります。
パパもママも育児休業をとる時の制度です。
パパの育児休暇は、ママの出産日からとるとことができ、2回に分けてとることができます。(ママは連続してとることしかできません)
パパは連続してとった場合も2回に分けてとった場合もあわせて1年以内となりますが、例えばママの育児休業が終了する頃にあわせてパパが育児休業をとった場合、子供が1歳2か月になるまで育児休業を延長することができるんです。もちろんその間、育児休業給付金が給付されます。
パパママ育休プラス制度は、ママが専業主婦でもOKです。パパの育児休業を考えている場合、参考にしてみてくださいね。
出産後も働こうと思っているママにとても役に立つ制度ですね。
シングルママ、シングルパパへの保障制度
シングルで頑張るママやパパが受け取れる手当もあります。
児童扶養手当
ひとり親家庭の家計を保障する制度です。児童手当と同じで、国が決めている制度です。
対象の年齢は0歳~高校卒業までで、所得により給付額が変わります。第2子、第3子以降には給付が加算されます。
ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭の親と子の医療費を保障する制度です。助成の内容は市区町村で決定しているので、対象の年齢や対象額は市区町村によってさまざまです。
この他にも、住んでいる市区町村によっては住宅手当や、就職に必要な教育訓練講座の費用の補助金などが出るところもあります。
所得税や住民税などの税金の減免などもありますので、ぜひ調べてみてくださいね。
赤ちゃんが生まれる前に調べておくことをおすすめします
赤ちゃんができてから子供が大きくなるまで、利用できる手当や助成はいろいろあってとても助かりますが、申請先や申請の時期がそれぞれ違うことがわかりました。
前もって知っておくと慌てることがなく安心ですよね。
また、住んでいる市区町村によって手当や助成の内容が違うものも多いので、ぜひ一度、ご自分のお住まいの市区町村の情報を調べてみることをおすすめします。
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